〔疑わしきは罰せず〕 開示されたAの供述調書を目の当たりにし愕然とした。 自分が無実であることは、自分が一番知っている。Aが虚偽申告していることも明らかである。 しかし、 ①6月まで10回以上被害に遭った ②9月まで20回程度被害に遭った ③6月下…
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