Aは、6月事件で動画、9月事件で画像を「証拠」として提出している。 この点の控訴趣意は以下のとおりである。 なお、9月事件については、Aは「別人の画像(弁1)を間違って提出したこと」を公判廷で認め、明確に証言している。 しかし、原判決は不合理…
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