『冤罪被害者』のブログ 

冤罪被害者の闘いを綴る

002事件の全容

 〔事件の概要〕 

 私は、迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕、起訴された。

 

 まったく身に覚えがなく、「冤罪」であると断言できる

 

 これは、捜査機関が開示した「証拠」を精査してみても、「被害者」とされるAが、数々の虚偽申告を捜査機関にしていることからも明らかな事実である。

 迷惑防止条例違反で公訴事実を争う場合は、①「被害者」とされる人物の錯誤(勘違い)であること、②「被害者」とされる人物の狂言(でっち上げ)であることのいずれかを想定することになる。

 私の事件の場合、Aが捜査機関に数々の虚偽申告をしていることが明らかなことから、「被害者」とされる人物の狂言による事件(でっち上げ)に属す。

 

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 また、以下の〔事件の経過〕でも明らかなように、私は、迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕、起訴されているのにも関わらず、すべて後日逮捕であった。極めて例外的である。

 被疑事実①は6月の事件について、被疑事実②及び③は9月の事件について、それぞれ立件されたものだ。とりわけ、9月の事件は、警察官4名が現行犯逮捕を目的に同行警乗していて当時犯行を現認していたから、後日になって通常逮捕をすると言うのだ。まったく理解し得ないロジックである。

 なぜ、現行犯逮捕を目的に警乗していたのに関わらず、その場で現行犯逮捕しなかったのか。不自然・不合理極まりない立件であることは明らかだ。

 私は、そのような事件によって、以下のような長期間の闘いを強いられることになったのである。

 

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 今後、本ブログでは、事件の経過に照らして、事件の詳細をお伝えしていくこととする。

 

〔事件の経過〕

2018年の出来事

 9月25日 京都府警により逮捕(被疑事実①)

       6月事件で後日逮捕される

10月16日 京都地検により起訴

10月17日 京都府警により再逮捕(被疑事実②及び③)

       9月事件で後日逮捕される

                         現行犯逮捕を目的に警察官らが警乗していた

11月 2日 京都地検により起訴

~第1審開始~

12月18日 第1回公判期日(罪状認否=「否認」)

12月20日 保釈許可決定・保釈

       約3か月もの間、勾留・拘留が続いた

       いわゆる「人質司法」である

2019年の出来事

 2月12日 第2回公判期日(「被害者」Aの証人尋問)

 2月22日 第3回公判期日(「目撃者」Nの証人尋問)

 2月26日 第4回公判期日(「目撃者」Iの証人尋問)

 3月 5日 第5回公判期日(「弁護側」被告人質問①)

 3月25日 第6回公判期日(「検察側」被告人質問②)

 5月21日 第7回公判期日(「論告求刑・弁論」)

 7月18日 判決公判期日 

                         有罪判決「懲役6月、執行猶予3年」

       判事:京都地裁第1刑事部 戸﨑涼子

       即日、大阪高等裁判所へ控訴

 

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控訴審開始~ 

10月24日 「控訴趣意書」を大阪高等裁判所に提出

12月10日 「控訴趣意補充書」を大阪高等裁判所に提出

12月23日 第1回公判(即日結審)

2020年の出来事

 2月21日 判決公判期日(15時~)

       判事:大阪高裁第2刑事部 三浦 透

                    杉田友宏

                    近道暁郎

 

 

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