『冤罪被害者』のブログ 

冤罪被害者の闘いを綴る

004でっち上げ

 2018年11月下旬。

 京都府警による逮捕から2か月が経過した。

 私は、拘置所で、開示された「証拠」をはじめて目にした。

 その内容に愕然としたことをはっきりと記憶している。

 

〔でっち上げ〕

 前掲「003人質司法」で記したとおり、被疑者は、捜査機関が収集している証拠を起訴前段階で目にすることができない。

 捜査段階で閲覧が可能であるのは、検察官が供述調書作成の際に使用する資料数点のみである。

 

 まず、私が起訴前に目にしていた迷惑防止条例違反(痴漢)の「証拠」なる資料は、以下の3点だった。

  ①Aが撮影したという動画(6月事件)

  ②Aの友人が撮影したという写真(6月事件)

  ③Aが撮影したという写真(9月事件)

 確かに、①及び②については、満員電車の中でAの後方に私が立っている。

 しかし、①については、撮影された私の手なるものは一切動いていない。不自然な動作も一切映っていない。

 それどころか、Aの方からが私の手に接近してきているようにも見える。

 弁護人や元科捜研の大学教授、えん罪救済センターの学生ボランティアが精査しても、「これ、痴漢ですか?」と困惑するレベルのものであった。弁護人曰く、「逮捕、起訴レベルに相当する『証拠』ではない」らしい。

 ②については、Aと私の体が接近すらしていない。

 Aの後方にただ私が立っている写真である。これで迷惑防止条例違反(痴漢)であると言われるのであれば、満員電車では、乗客全員が「犯罪者」になってしまう。そのような写真であった。

 結局のところ、6月事件で捜査機関が「証拠」とするものは、証拠の体を為していないように感じた。

 

 さらに、驚いたのは、9月事件の「証拠」なるものである。

 捜査段階の取り調べで、検察官は、撮影の経緯こそ詳しく語らなかったが、「この写真の人物はあなたですか」と、写真③を示しながら聞いてきた。

 私は即答で「別人です」と答えた。

 その写真には、肩より下の「別人」の体全体が映り込んでいた。

 「別人」の右腕は、Aの方向へ伸びているように見える。

 しかし、明らかに体型が異なる。鞄が違う。服装も違う。

 一見して完全に「別人」であることが分かった。

 そして「別人」は座っているようにも見えた。

 

 恐らく、Aが「証拠」として撮影した画像なのであろう。

 Aが「別人」指し、私から迷惑行為(痴漢)を受けている場面と説明したものなのであろう。

 

 被疑者に「別人です」と断言され、動揺を隠そうとする検察官の表情からは、そんな予感がした。

  

 私は「証拠」を目の当たりにし、余計に困惑した。

 と同時に、この事件は「『被害者』であるAの錯誤(思い込み)ではないのではないか」という疑念が、私に生じはじめていた。

 

 私の頭に「でっち上げ」という言葉が過りはじめた。

 

〔証拠開示請求〕

 拘置所に移送され、証拠関連カード記載の開示証拠を目にした。

 証拠関連カード記載の開示証拠とは、第1回公判期日で、検察官が公訴事実の立証のために裁判所に提出する予定の供述調書などを指す。

 当然、そこにはAの供述調書が含まれていた。

 

 それを読んで、私は「でっち上げ」を確信した。

 

 Aが捜査機関に申告している被害は、

  ④6月まで10回以上被害に遭った

  ⑤9月まで20回程度被害に遭った

  ⑥6月下旬には最寄り駅で後を付けられた

 というものであった。

 まったく身に覚えがない。Aが錯誤でする「被害申告」の内容ではない。

 もはや「でっち上げ」としか思えない供述内容に愕然とした。

 

 そして、前記写真③について、やはりAは「別人」を犯人として指し示していた。Aの供述調書の中に、「犯人です」「犯人の右手です」と記載されている資料があった。

 Aは「別人」を指し示した上で、私が迷惑行為(痴漢)を行った「証拠」として、警察に画像を提出していたのだ。

 そこには、A自身の署名・捺印までなされていた。

 

 果たして、迷惑行為(痴漢)を受けた人物がその「証拠」を撮影した際、撮影する対象を間違えることなどあるだろうか。

 ちなみに、その画像にはその「別人」しか映っていない。

 

 私の中で、Aによる「でっち上げ」という疑念が、確信に変わった瞬間であった。

 

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