008無実の裏付け①
A供述を精査することによって、事件の全貌が明らかになってきた。
Aの虚偽申告の場合、前掲「002事件の経過」で記した、警察の不自然・不合理な捜査についても合理的に説明がつく。
警察官らが行った同行警乗において、私の「犯行」など現認のし様がないのである。
Aの虚偽申告と、警察官らが2日間(合計約40分)にわたって同行警乗した末に「犯行」を現認できなかった客観的事実とが合致するのである。
以下、警察の捜査の詳細について掲載していくことにする。
〔同行警乗の経緯〕
警察官ら4名は、Aの被害申告を受け、2018年9月20日及び21日に同行警乗を行った。私とAが同乗するように仕向けたのである。
この日、私が乗った電車は、普段Aが乗るα電車ではなく、それより1本遅いβ電車であった。
A供述によれば、β電車では学校に遅刻するそうだ。
一方、私は雨が降っていたこともあり、この2日間は駅に到着するのが遅れてしまった。
最寄り駅の改札を先に通過しプラットホームに降りたのも私である。
普段、同乗し得ない時間帯に、私はAと同乗することになったのだ。
A及び警察官らは、改札前で私が改札を通るのを待っていた。
当時の防犯カメラ映像に、様子を窺う警察官らの姿が映り込んでいた。
警察官らは、意図的にAを私の近くに乗せ、同行警乗したのだ。
〔警察の功名心〕
しかし、なぜ、警察官らは同行警乗を行ったのだろうか。
警察官らは、2018年6月30日の被害申告の際、すでに「証拠」なるものを入手していた。
・「6月まで10回程度被害に遭った」A供述
・「6月13日」事件の写真や動画
・「6月29日」事件の供述
ある程度の「証拠」は揃っていたはずだ。
そして、私の人物特定も、Aが家族に教えていた私の車のナンバーによって、既に行われていた。
6月29日に「Aが私の後を付けた」際、車のナンバーを覚えていたのだ。
既述のとおり、本件は「Aが私に後を付けられた」のではなく「私がAに後を付けられた」事件である。
Aは、本件直後に友人に「ストーカーしたった(笑)」とLINEで送信している。
Aは、「不安」を覚えるどころか、完全に楽しんでいる。
一方で、母親には、必死に「助け」を求める電話をかけていた。
日本の司法関係者は、有罪立証の際「被害者には被告人を陥れる動機は見当たらない」、「よって被害者証言は信用できる」などと常套句を並べる。
しかし、ここまでくれば動機の有無などの問題ではない。
Aを信用したAの家族は、7月上旬に、私の車が最寄り駅の駐車場に停められていることを発見した。
Aの家族は、すぐに警察に通報した。
捜査機関は、車のナンバーさえあれば、容易に所有者を特定できる。
又、Aの家族は、通勤する私を尾行した。
信じられないが、最寄り駅から勤務先の前まで尾行を行い、勤務先を特定したのである。
すぐにAの家族はその詳細を警察に伝えた。
警察は、特段何も捜査をせずに、人物を特定し勤務先を知ったのである。
勤務先を知り、警察の中で「功名心」が芽生えたのは論を俟たない。
警察、特に京都府警は、事件を立件し報道されることを好む。
私が警察に勾留されている際、警察官の机の上に、捜査員が立件したであろう事件の新聞の切り抜きが置かれているのを目にしたことがあった。
そうやって生産性のない競い合いをしているのであろう。
本当に趣味が悪い。
〔証拠になり得ない動画〕
ただ、警察官らは、すぐに逮捕を行わなかった。
恐らく、動画がA供述を補強し得る「証拠」であると、確信を持てなかったのであろう。
私が見ても、「迷惑行為(痴漢)」を行っている動画とは言えない。
後日、弁護人や元科捜研の教授、えん罪救済センターの学生が動画見ても、「迷惑行為(痴漢)」であると断定する人はいなかった。
虚心坦懐に精査すれば、「証拠」にはなり得ないのである。
警察官らもそれを悟っていたに違いない。
のちに検察に送致された「6月13日の動画の分析について」と題する捜査報告書で、「私の右手がAの身体付近に接近している」場面が数十カットに分割され強調されていることが、それを物語っている。
公判担当検察官も、動画の静止画(上記捜査報告書のもの)のみを裁判所に提出しようとした。
動画自体の証拠採用を裁判所に申請したのは弁護団である。
それほど、恣意的に動画を評価しない限り、迷惑行為(痴漢)の「証拠」には、なり得ない動画なのである。
であるから、警察官らは、裏付けを行う必要があった。
そして、「裏付け」のために警察の捜査は迷走を始めた。
〔予断と偏見、そして焦燥〕
警察官らは、私の行動確認を行い、「犯行」の裏付けを得ようとした。
以下、時系列でまとめる。
2018年8月下旬、警察官らは2日間にわたり私の行動確認を行った。
開示資料の中で確認できる最初の行動確認である。
この日、私はα電車の3両目に乗車した。先頭車両に乗るとは限らないのだ。
このことからも、私が「Aを付け狙っていない」ことが裏付けられるはずだ。
警察官らは、私の行動を注視したが、私の不自然な動きを認めることができなかった。
8月時点の行動確認で、逆に私が「迷惑行為(痴漢)」などを行う人物でないことが裏付けられていたのである。
本来、ここで真実に気付くべきであった。
しかし、警察官らは、逆の発想で物事を捉えた。
つまり、私を「Aだけを付け狙った特殊な『犯人』である」と見立てたのである。
そのことは、警察の捜査報告書に記載されている。
まさに、捜査機関が、予断と偏見を以って捜査に臨んでいた証である。
次に警察官らは、2018年9月20日に、Aを私の近くに同乗させた。
これが立件された、いわゆる9月事件である。
警察官3名が私の行動を注視した。
警察官の供述調書には「現行犯逮捕」を目的に同行警乗を行った旨が明記されていた。
「Aだけを付け狙う私」が「犯行」に及べば、「現行犯逮捕しよう」と決めたのでろう。
それは、警察官らにとっては一番よい手段のはずだ。
本件で現行犯逮捕をして、6月事件は動画を突き付ければいいだけのことである。
真に「犯人」であるならば、私には言い逃れのし様がない。
しかし、警察官らは、私を現行犯逮捕しなかった。
翌日も、警察官ら4名が私の行動を注視した。
何としても現行犯逮捕したいという警察官らの意思を感じる。
しかし、この日も、私を現行犯逮捕しなかった。
いや、現行犯逮捕できなかったのである。
Aの虚偽申告である以上、警察官らが行った同行警乗において、私の「犯行」など現認のし様がないのである。
現行犯逮捕を目的として、警察官らが2日間合計約40分にわたり、私の行動を注視て逮捕に至らなかったことが、それを強く裏付けている。
いわば、客観的な『無実の証拠』なのである。
しかし、益々警察の迷走は深まっていくことになった。
功名心、予断と偏見、そして、焦燥・・・。
もはや、それらは警察を留める要素にはなり得なかったのだ。
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