『冤罪被害者』のブログ 

冤罪被害者の闘いを綴る

009無実の裏付け②

 警察官らは、私による「犯行」を裏付けることができなかった。
 そのことは、以下の客観的事実(開示証拠)が物語っている。

〔無実を裏付けるもの〕
 客観的事実①
 警察官4名が、2日間(合計約40分)にわたり、被疑者の現行犯逮捕を目的に同行警乗したのにも関わらず、現行犯逮捕できなかったこと。
 客観的事実②
 2018年9月25日作成、「被疑者の通勤時の行動確認結果」と題する捜査報告書に、要旨「被疑者の手が被害者の陰部に触れているか否か確認できなった」、「被疑者の手が被害者の陰部に触れているか否か判然としなかった」と記載されていること。
 又、上記報告書に、捜査責任者Nの押印がされ、署長の決裁が下りていること。
 客観的事実③
 9月26日作成、電話聴取書に、捜査責任者Nが同日にAに電話し、要旨「9月20日、21日は被害に遭っていたか否か」をAに聴取した記載があること。
 又、Aの「被害に遭っていた」旨の回答を受け、警察署に来るよう捜査責任者Nが指示をした記載が同書にあること。
 よって、警察が被害実態を認知したのは、9月26日時点であること。



 上記客観的事実①ないし③が示しているのは、警察官らは同行警乗を行った電車内で、私の「犯行」を現認していないということである。
 この推認は極めて合理的であり、かつ、健全な社会通念に照らしても不合理な点はない。
 むしろ、「被害」を裏付ける「証拠」は、A供述しか存在しないことを示していると言える。
 「被害者」供述だけで、「有罪」認定を行うことが極めて危険であることは、前掲「でっち上げの証拠③」の最高裁判例が説示するとおりである。

 しかし、虚心坦懐に物事を判断できない捜査責任者Nは、益々事件を複雑化させていった。

〔警察の迷走〕
 9月事件の真相はこうであろう。
 
 警察官らは、6月事件では「証拠」が不十分なため、同行警乗によって現行犯逮捕をすることを考えた。
 しかし、被疑者の「犯行」を裏付けることができなかった。仕方がなく、「私」が自白することに賭けて、6月事件で立件したのである。
 
 ところが、一貫して否認されてしまった。

 そこで、2018年9月26日にAに電話聴収をすることにした。
 その点は、上記客観証拠②が強く示している。
 この日は、私が6月事件で通常逮捕された翌日である。
 私は、容疑を否認していた。

 幸いなことに、Aは2018年9月20日と21日に「被害」に遭った旨を述べた。
 しかも、警察署に来たAは、「被害」に遭ったときに撮影したという「画像」を提示してきたのだ。
 
 例の「別人」の写真である。

 警察官らは、願ってもいないことに安堵した。
 そこには、Aが「犯人」であると指し示した人物が、Aの方に向かって右手を伸ばしている様子が映っていた。

 捜査責任者であるNは、その画像を受理し、Aの供述調書に添付した。
 これで9月事件で立件できる。
 そう確信したに違いない。

 しかし、同行警乗し「被疑者」を注視したと自負しているNは、「被疑者」とその画像の人物の服装が違うことに気付かなかった。
 カッターシャツとポロシャツという決定的な違いに。
 柄も格子柄と無地で決定的に異なっている。

 さらに、捜査責任者であるNは、鞄の色の違いにも気付かなかった。
 黒色の鞄と茶色の手提げ鞄の違いである。
 
 そして、その「別人」は、座席に座っている人物であることにすら気付かなかった。

 もはや、Nが、私と「被害者」の近くに立っていたのかさえ極めて怪しい。
 捜査責任者であるNの供述に信用性がないことは明らかだ。

 このような人物の信用性が認定されるようでは、日本の司法は崩壊していると言っても過言ではないだろう。
 
 ・・・(のちに京都地裁「戸﨑涼子」判事は、易々と捜査責任者Nの信用性を認定さされるわけだが)。

 これが日本の司法の実態である。
 楽器入れに隠れることができるのであれば、無実を訴える「被疑者」や「被告人」は皆そうしたくなる。

 「被害者」なる人物が「証拠」とした物は、すべて証拠として採用されるのであるから。
 公平・中立の期待のし様など日本の司法にはない。


〔Aが観念、焦る捜査責任者N〕
 捜査責任者であるNは、杜撰な捜査をし続けた。

 しかし、事件が起きた。
 検察官が、捜査責任者NがAから受理し供述調書に添付した「証拠」画像に、違和感を抱いたのだ。

 検察官は取り調べで、私に対して「これは、あなたですか」と、上記画像を示しながら単刀直入に尋ねた。
 
 当然、私は「別人」である旨を訴えた。

 そこで、検察官がAに問い正した。
 Aは、「間違って撮影しました」と弁解した。

 (・・・どうやって被害に遭っている場面を撮影したら、別人が映り込むのか??)

 ところが、検察官は、Aの「間違って撮影しました」という弁解を信用した。
 まさに「被害者は嘘をつかない」というマジックである。

 日本の司法関係者は、「被害者」の言うことは何でも信用する病魔に侵されている。
 しかも、極めて重篤のようである。

 健全な社会通念に照らして、上記Aの弁解をいったい誰が信用するだろうか。
 司法関係者の予断と偏見は本当に恐ろしい。

 
 しかし、捜査機関がいくら予断と偏見を以ってAを救済しても、問題は解決しなかった。
 捜査機関にとって、唯一の「証拠」であった画像が、証拠になり得ないことが判明してしまったのだ。
 捜査責任者Nは、漸く事の重大さに気が付いた。

 9月事件の逮捕状請求書には、以下の記載がある。
 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
  ④被害者の供述調書
  ⑤被害者から提出を受けた画像の記録
  ⑥司法警察員作成の捜査報告書

 つまり、捜査機関にとって、重要な「証拠」であった上記⑤が間違いであることが発覚してしまったのだ。
 

 Nの失態である。
 
 このとき既に被疑者として私を逮捕までしている。
 報道も大々的になされていた。
 
 今更、捜査を引き返すことはできない。
 
 そうして、ここから警察官らの暴走が更にエスカレートすることになった。

 

 もはや、そこに正義の欠片すら見当たらなかった。

 

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警察捜査の正体 (講談社現代新書)

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