『冤罪被害者』のブログ 

冤罪被害者の闘いを綴る

014証人尋問③

 2019年2月26日。

 I警察官の証人尋問である。

 

 予想通り、I警察官もN同様に「犯行を現認した」と明言した。

 

〔反対尋問〕

 弁:なぜ現行犯逮捕しなかったのですか?

 I:私一人で判断がつきませんでした。

  :後方にNが立っていたので判断を委ねようとしました。

 Iは、同行警乗2日目から増員された警察官である。

 Nは、I警察官にAの傍に付くように指示していた。

 つまり、N証言を前提とすれば、一番近くで「犯行」を見ていた人物である。

 それにも関わらず、「判断がつかなかった」と言うのである。

 そんなことがあり得るであろうか。

 

 Aの自作自演を暴露するN

 弁:触られているときのAはどのような様子でしたか?

 I:嫌そうな顔をしていました。

  ただAはO駅から被告人の方に体を向けていました

 (O駅は、Aが被害に遭いはじめたと申告している駅である)

 弁:なぜそうなったのですか?

 I:どういう経緯でそうなったのか私には分かりません

  これは驚くべき証言であった。

 9月21日は、要旨「西側ロングシート前でAと私が左右に並んだ状態で、Aが被害に遭った」とされている。

 仮に、「犯行」に及んだとすれば、私の腕は相当A側に伸ばさなければならない。

 しかし、I曰く、「Aの方が体を私に方向に向けた」というのである。

 

 真に被害に遭っている人物が、自分から合理的な理由もなく、体をわざわざ犯人とされる人物が立つ側に向けることがあるだろうか。

 I警察官の証言が真実であれば、Aの自作自演が強く推認される証言だ

 

  • 6月13日の被害に遭っているような動画。
  • 6月29日の「後を付けられた(実際にはAが後を付けていた)」事件。
  • 9月20日の別人の写真の提出。

 以上を併せるだけでも、この事件の真相は明白である。

 すべてがAの自作自演を強く推認させるものだ。

 

 少なくとも、I証言に信用性を認めるのであれば、9月21日事件の「自作自演」は事実認定されなければならない。

 I警察官は、それほど看過できない重要な証言を行ったのである。

 

 「犯行再現」なるもの

 I警察官の証言は、供述調書から変遷は見られなかった。

 しかし、これには理由がある。

 警察官らが「犯行再現」なるものを行ったのは2018年10月30日。I警察官が、検察官によって検面調書を録取されたのは11月1日。

 つまり、I警察官は「犯行再現」なるものを体験してから、供述調書を録取していることになる。

 

 これでは、真に体験したことをもとに検面調書を作成したのか、「犯行再現」なるものの体験をもとに検面調書を作成したのか判然としない。

 少なくとも、「犯行再現」なるものをもとに、検察官が供述調書を作成することは可能であるのだ。

 

 余談になるが、捜査責任者Nの検面調書作成は10月25日である。

 前掲「013証人尋問②」で記したとおり、Nには不合理な変遷が数多く見られた。

 

 I警察官の証言に変遷がないから、一概に「信用性」があるとは判断できないのである。

 

 I警察官の偽証

 9月21日の電車は、最寄り駅に到着した時点で相当な混雑であった。

 最寄り駅で下車した乗客はほとんどいない。

 それにも関わらず、Aと私はドア前で並んだ右の列から進行方向を北とする車両の西側ロングシート前まで行き、I警察官はその後方に立ったという。

 しかし、上記のような混雑状況の場合、せいぜい最寄り駅から乗車した客はドア付近に押し込まれるのが現状であろう。

 これは公知の事実であると言える。

 

 さらに、I警察官曰く、「被告人とAの隙間は30㎝以上離れていた」という。

 それほど「目撃」するのに都合のいい話を聞いたことがない。

 

 本当にN警察官を含め警察官の弁解にはあきれてしまう。

 

 I証言によれば、満員電車で、

  • 最寄り駅から乗り込んだ4名がロングシート前の空間までたどり着けた
  • ロングシート前に立つ人物の左右の隙間が30㎝以上空いていた
  • その後方に入り込み、隙間から「目撃」した

 というのである。

 

 このような証言をだれが信じるだろうか?

 少なくとも、満員電車を経験する者であれば虚偽であると断じるだろう。

 

 リュックを背負っていなかったという嘘

 I警察官は、上記の「目撃」した立ち位置に立った際、後方の人物との接触を背中で感じていたと明言した。

 しかし、この日、I警察官は背中に大きなリュックを背負っていた。

 このことは、最寄り駅の防犯カメラ映像に記録として残っている。

 弁:あなたは後ろの人と接触していましたか?

 I:していました。背中で接触を感じていました。

 弁:そすうるとリュックなんか背負っていたら、背伸びなんてできませんよね。

 I:できないと思います。

  I警察官は、30㎝以上の隙間から犯行を「目撃」したと同時に、背伸びをして「目撃」したとも証言していた。

 しかも、リュックを背負って背伸びはできない状況であったと明言したのだ。

 しかし、I警察官は、リュックを背負って乗車していた。

 警察が自ら入手している防犯カメラの存在を忘れているのであろうか?

 

 I警察官が、真に体験していないことを語っていることは明白であった。

  客観的事実と合致しない証言をする人物に信用性がないことは明らかである。

 

 乗車前の被告人の立ち位置の虚偽

 I警察官は、電車に乗り込む前の私の立ち位置を偽証した。

 

 この日、私はF警察官の供述によれば、プラットホームに降りた後、時刻表看板付近で電車を待っていたとされている。

 そして、Aと同じ先頭車両前から3番目のドアから電車に乗った。

 弁:被告人はどこで電車を待っていましたか?

 I:4番目のドア付近にいました。

 弁:位置でいうとあなたから見てどの位置ですか?

 I:私から見て右斜め後ろ(4番目のドアの方)でした。

  I警察官はAとともに3番目のドアの列に並んでいた。

 4番目のドアの列に立つ私が、故意にAを見付けて、3番目のドアから乗り込んできたといいたいのであろう。

 

 しかし、これは虚偽である。

 

 I警察官の証人尋問の後、最寄り駅に偶々行く機会があった。

 よくよく時刻表看板の位置を確認してみると、時刻表看板が2番目のドアと3番目のドアの間の位置に立っているのである。

 つまり、私は3番目のドアに近い位置に立って電車を待っていたのである

 すなわち、私は単純に一番近い3番目のドアから乗っただけであったのだ。

 

 上記「私から見て右斜め後ろに被告人が立っていた」という証言は虚偽であることが判明したのだ。

 殊更「Aを付け狙っている」こと強調するための偽証である。

 

 弁護人は、すぐさまF警察官の証人尋問の請求をした。

 しかし、検察官は頑なに拒否した。

 

 恐らくF警察官が尋問されると、上記捏造が発覚することに気付いたのだろう。

  代わりに、検察官は、Fの供述調書に限り提出に同意した。

 

 検察官が「白旗」状態に陥ったのである。

 

 結局のところ、三者の証人尋問をすると、

  1. A、捜査責任者N、I警察官の三者証言は合致しない
  2. それぞれの証言自体は客観的証拠と合致しない。

 ことが法廷で明らかになった。

 

 このような状況で、有罪認定などできるわけがない。

 あとは、いかに裁判所に訴えるかである。

 

 弁護団とともに「被告人質問」の構想を練る作業、「弁論要旨」作成の準備に取り掛かっていった。

 

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冤罪弁護士

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  • 作者:今村 核
  • 出版社/メーカー: 旬報社
  • 発売日: 2008/01
  • メディア: 単行本