A供述を精査することによって、事件の全貌が明らかになってきた。 Aの虚偽申告の場合、前掲「002事件の経過」で記した、警察の不自然・不合理な捜査についても合理的に説明がつく。 警察官らが行った同行警乗において、私の「犯行」など現認のし様がないの…
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