『冤罪被害者』のブログ 

冤罪被害者の闘いを綴る

026御依頼と控訴審判決文

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innocence-story2020.hatenablog.com

 

  また、高裁判決文について、精査をはじめました。

【N警察官の変遷】

    弁護人は、警察官は、被告人が「Aの股間に右手を押し当てていたかどうかを直接見ることはできませんでした」などと供述していたのに、被告人の手がAの股間部分に位置し、当たったり離れたりしていたと(公判になって突如)証言するのであって、供述は変遷しており、信用できない旨主張する。

 しかし、上記供述は、被告人がAの股間に右手を押し当てていたかどうかを目撃したかについて言及したものであるが、手がAの股間に当たっていたかどうかを目撃したかについては、直接言及していないと見る余地のある表現である。そうすると、警察官の証言の根幹部分の信用性を失うものではない。

【分析】

 不合理極まりない認定である。捜査報告書(署長押印がある公文書)には、「手がAに触れているか否か判然としなかった」と記載されている。しかし、高裁はその証拠を受け取らずに、「採用された証拠に基づかないものである」として、弁護側の主張を排斥している。

 

【被害回数の虚偽申告についての判決文】

 弁護人は、Aが9月までに約20回被害に遭ったというのは虚偽であるし、・・・Aの証言態度は不誠実である旨主張する。

 しかし、回数については、そもそも弁護人の主張するとおりであったかは必ずしも明らかでない上、感覚的なところも、記憶や表現が適切でないこともあり得るから、A証言全体の信用性に影響しないと言うべきである。

【分析】

 弁護人指摘の回数はLINE履歴に基づくもので、検察官も同意している。そして、Aはいつも私と同じ電車に乗り被害に遭ったと言うが、違う電車に乗っていた事実が判明している。同乗の機会は数日しかない。証人尋問で1日1日Aに問いただし、乗っていない日はAが認めている。

 Aは、6月まで10回程度被害に遭った、9月まで20回被害に遭ったと証言すると同時に、6月30日以降、同じ電車に乗っていないことを認めている。6月から9月にかけて10回被害が増えることはあり得ない。自己矛盾供述をしているのである。無い部分を有ったと言っているのである。

 仮に、裁判官のいうように、Aが「感覚的」に証言しているのであれば、適当に被害申告をしている証左であって、その信用性はないというべきであって、原判決の説示に合理性はない。何としてもA証言の信用性を維持しようとする裁判官の意思が垣間見える。

 

【あとを付けられた事件についての判決文】

 弁護人は、Aが被告人から追い掛けられたなどという出来事は、母親への1回目の通話内容(駅のエスカレータ上っているが、後ろに犯人がいる)は、・・・防犯カメラ映像によれば、被告人がAに先行していることに反していることから虚偽であると主張する。

 しかし、母親の警察官調書中のAから通話で聞いた内容は、一言一句正確であったとまではいえない。そして、防犯カメラ映像では、エスカレータでは後ろにい被告人をAが先行かせたため、改札ではAが被告人の後ろを歩いていることも考えられることからすれば、通話内容に反すると言えない。

【コメント】

 まず、母親の供述は調書であり、署名・捺印がなされている上、地裁判決においても否定していない。裁判官が、捜査機関の調書を主観で排斥し、都合のよいように解釈をしている。

 そして、エスカレータで入れ替わったという裁判官の勝手な想像であるが、Aは証人尋問で、弁護人に対し、「エスカレータで犯人は前にいました」と明確に証言している。この証言を恣意的に排除し事実認定を行っている。 そこまでして「有罪」認定をしたいのかと憤りを覚える。