『冤罪被害者』のブログ 

冤罪被害者の闘いを綴る

介護ヘルパー窃盗冤罪事件

日本国民救援会のホームページより

 この事件、掲載の上告審期日から大分時間が経過しているが、上告審はどうなったのだろうか・・・。

 調べる限り、原判決破棄の無罪事案として、出てこないのだが。

 

 こうした「事件」が有罪認定される日本の刑事司法は、ほんとうに破綻しているとしかいいようがない。

 上告審が結審していても、国民は日本の刑事司法の愚かさを知るべきであるという思いから、以下、引用させていただくことにする。

事件の概要  

 NPO法人に勤め、利用者宅に介護ヘルパーとして訪問し、身の回りの世話をする仕事をしていた狭山市に住む安澤篤史さん(29)。2009年6月、窃盗の容疑で突然逮捕されました。在宅介護を利用していた都内に住む全盲の利用者からキャッシュカードを盗み、6月16日に銀行口座から現金3万円を引き出して盗んだとされました。
 安澤さんは逮捕から一貫して容疑を否認しましたが、一、二審で懲役1年の実刑判決を受け、現在最高裁でたたかっています。

■物的証拠なし
 検察は、安澤さんが「被害者」の持っているウェストポーチを物色して、本人しか触らない長財布からキャッシュカードを盗み、そのカードでATMから3万円を引き出したとしています。
 しかし、ウェストポーチの物色や長財布からカードを盗んだことについては、検察はいつ、どこで、どのように盗んだのか、一切具体的な立証をしていません。ウェストポーチや財布の指紋鑑定などの証拠さえ裁判所に提出されておらず、動機も、盗まれたとされる3万円の使途も明らかになっていません。
 つまり、事件の証拠とされるものは、盗まれたとする「被害者」の証言だけなのです。

■矛盾する証言
 「被害者」は、①お金を下ろすときに手数料のかかる引き出しを頼むことはない、②キャッシュカードを預けて引き出しを頼むのは、他の3人のヘルパーで、安澤さんに頼んだことは一度もないと主張して、安澤さんを犯人だとしました。
 しかし、証拠として提出された通帳(08年7月から09年8月)の出金記録を見ると、手数料のかかる引き出しはその間だけでも16回あり、しかも安澤さんが担当していた日に35回もお金を下ろし、「被害者」とともに外出して手数料のかかる引き出しをおこなったことも明らかになっています。また、キャッシュカードを預けたヘルパーの名前を3人あげていますが、その内の1人は預かったことはないと証言してます。
 裁判所は、客観的事実と明らかに異なるこのような「被害者」の証言を一方的に「信用できる」としています。

■ずさんな管理
 安澤さんは、介護福祉士の資格をとるためにNPO法人に勤め、「被害者」の介護もおこなっていました。「被害者」の介護は、全体で7人。NPO法人の方針で、ヘルパー間で介護の方法などを相談することは許されず、通常であればヘルパーがおこなわない利用者の現金の取扱いも、何の指導やルールもなく、すべて利用者に言われるがままにおこなっていました。ヘルパーが利用者の現金をルールもなく取り扱えば、利用者の記憶違いなどにより、いつかは「窃盗事件」となることは想像に難くありません。
 安澤さんは一貫して無実を訴え、家族、友人・知人などにも支援の輪が広がり、国民救援会と相談を重ねています。
 安澤さんはお金を盗んではいません。日常の介護業務をおこなっていただけで、窃盗事件とは無関係です。