016論告・弁論
2019年5月21日。
初公判から約5か月が経過し、論告・弁論の期日となった。
弁護側は、客観的事実とA証言、警察官らの証言が合致しないことをもとに、無実を訴えた。
少なくとも虚心坦懐に関係証拠にあたれば、合理的な疑いを超える程度の有罪立証が検察官によって果たされていないのは明らかであった。
頁にして、約100頁分の「弁論要旨」を裁判所に提出した。
一方、検察側の主張は、ただA証言や警察証言をまとめただけのものであった。
すでに弁護側は、客観的事実と多くの点で齟齬が生じていることを弾劾しているが、検察側は無視を決め込んだ。
要するに、「検察の暴走」である。
挙句の果ては、「被害者が嘘をつくはずがない」、「警察官が嘘を付くはずがない」の一点張りである。
いままで検察は、「被害者」の虚偽申告で痛い思いをしたことがないのだろうか?
又、警察の違法捜査や偽証で痛い思いをしたことはないのだろうか?
弁論要旨のさいごに弁護人が綴っている。
捜査担当検察官であれ、公判担当検察官であれ、本当の真相を知った時点で速やかに上司に報告して、本件公訴を取り消すこと又は有罪立証を断念することについて決裁を仰ぐべきであった。それが、公益の代表者としてのあるべき姿である。
残念ながら、検察官は「後戻りのための黄金の橋」を渡らず、有罪立証を継続し、もって被告人の人権を侵害し続けるとともに、公益を害し続ける橋を渡る選択をした。
起訴後に被告人の無実が判明したのに有罪立証する罪深さ、偽証の証拠・証拠をそれと知りながら公判廷に顕出することの罪深さは、検察も村木厚子氏の事件で思い知ったのではなかったか。
結局のところ、組織は変わらないのである。
そして、都合が悪くなれば、他の組織に責任転嫁をする。
湖東記念病院事件では、いまになって検察は「警察が自然死を示す診断書を隠蔽していたこと」を公表した。
言い換えれば、「警察が隠蔽していたのであって、検察には責任はないのである」と言い放っているのである。
国家賠償請求に備えての対応であろう。
検察という組織はその程度なのだ。
失敗から学ばないから失敗を繰り返す。
日本の無罪判決は、年間150件程度の件数がある。
証拠(嫌疑)不十分の不起訴と併せれば、相当な人が冤罪で人権を侵害されている。
「日本の検察は優秀だから有罪率が99.9%である」などは偽りでしかない。
日本の司法は機能していない。
被告人は一貫して否認をし、反省の態度を示しておらず、規範意識も著しく鈍麻していると言える。よって、被告人を懲役6月に処するのが妥当であると考える。
果たして、鈍麻しているのはどちらであろうか?
次回は、判決公判期日。
無実であることは証拠を以って示してある。
これ以降日本の刑事司法制度との闘いである。
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