『冤罪被害者』のブログ 

冤罪被害者の闘いを綴る

010無実の裏付け③

〔証拠の捏造〕
 正義のない組織に、真実を追究する力はない。
 
 ついに捜査機関は「証拠」の捏造をはじめた。
 2018年10月下旬になって「同行警乗に基づく被疑者の犯行再現」と題する書面を作成しはじめたのである。
 すでに9月事件から1か月が経過していた。
 又、同書面の作成は、Aが提出した「証拠」写真が別人であることが発覚し、勾留期限が迫ったいた時期と見事に重なる。

 極めて不可解な時期に、突如として「犯行再現」なるものが行われたのである。
 
 
 2018年9月25日の通常逮捕以降、警察官らは「目撃」にかかる書面を一切作成していなかった。
 作成された書面は、前掲「009無実の裏付け②」記載の無実を裏付ける書面のみである。
 Aが提出した「証拠」の写真が「証拠」になり得ないことを悟った捜査機関が、A供述を補強するために「目撃再現」なるものを行ったことは、安易に想像できる
 
 まさに捜査機関による捏造がはじまったのである。

〔犯行再現の不合理〕
 「犯行再現」には、いくつか不合理な点が見当たる。
 ①実物の車両で行っていないこと
 ②捜査責任者Nと警察官Fの位置が重複すること
 ③満員電車の状況が再現されていないこと


 警察は再現を行うにあたって、実物の車両を借り実施するのが通例である。
 しかし、「犯行再現」なるものは、警察署内の会議室で行われた。
 座席間の距離などを計測した様子も見当たらない。
 極めて杜撰な「再現」であることは明らかだ。

 F警察官は取り調べ段階で「(私と)肘がぶつかった」旨を述べていた。
 私も誰かとぶつかった記憶はあった。
 しかし、犯行再現ではF警察官の立ち位置に捜査責任者Nが立っている。
 F警察官は「犯行再現」では近くにいなかったことにされている。
 実際の立ち位置が再現されていないことは明らかだ。

 I警察官は、西側ロングシート前に立つAと私の後方に立った。
 そして、その隙間から「犯行」を目撃したことになっている。
 しかし、満員電車で物理的にその位置に立つことは極めて難しい。
 I警察官は、背中に大きなリュックを背負っていた。
 このことは、当日の改札の防犯カメラに記録されている。

 捜査報告書を精査するだけでも、以上の不自然な点が見付かった。
 
 極めつけは、Aが参加していなことである。
 Aの知らないところで、警察官らだけで秘密裏に「再現」が行われたのだ

 警察官らによって「犯行再現」が行われた時期の不可解さと併せれば、上記「犯行再現」なるものに信用性がないことは明らかであった。

 そして何より、それほど警察官らが近くで「現認」しているのであれば、現行犯逮捕しないことなどあり得ない。
 警察官らが行った「犯行再現」の立ち位置で、仮に私が「犯行」に及べば、ものの数秒で現行犯逮捕されるに違いない。
 2日間合計40分間にわたって、警察官が「犯行」を見過すことなど、あり得ないことなのだ。
 (警察官の思い込みによって、数秒の出来事で現行犯逮捕してしまった末に、冤罪事件が生まれることの事例の方が圧倒的に多いとされている)

〔捜査機関の不正義〕
 捜査機関が証拠を捏造することは言語道断だ。
 そうであると信じたいし、そう思われている。

 しかし、捜査機関は、保身のためであれば何でも行う。

 新聞報道や冤罪事件を見る限り、違法捜査や自白強要、証拠改竄や捏造、そして証拠隠滅などは日常茶飯事で起こっている。
 これらは無罪判決が下さる度に判決文によって明らかになっている。

 無実を訴える場合、それらをひとつひとつ潰していかなければならないのだ。
 裁判官が「捜査機関が捏造など行うはずがない」と断じてしまえば、為す術はない。

 徹底的に証拠を集め、無実であることを裁判所に訴える必要があるのだ。
 繰り返しになるが、日本の司法に、「疑わしきは罰せず」の原則はない。
 形骸化しているのである。

 無実を訴えるためには闘うしかないのである。


 
 2019年2月上旬。
 証拠の精査は十分に行った。
 愈々、証人尋問を迎える。

 闘いのはじまりである。

 

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