008無実の裏付け①
A供述を精査することによって、事件の全貌が明らかになってきた。
Aの虚偽申告の場合、前掲「002事件の経過」で記した、警察の不自然・不合理な捜査についても合理的に説明がつく。
警察官らが行った同行警乗において、私の「犯行」など現認のし様がないのである。
Aの虚偽申告と、警察官らが2日間(合計約40分)にわたって同行警乗した末に「犯行」を現認できなかった客観的事実とが合致するのである。
以下、警察の捜査の詳細について掲載していくことにする。
〔同行警乗の経緯〕
警察官ら4名は、Aの被害申告を受け、2018年9月20日及び21日に同行警乗を行った。私とAが同乗するように仕向けたのである。
この日、私が乗った電車は、普段Aが乗るα電車ではなく、それより1本遅いβ電車であった。
A供述によれば、β電車では学校に遅刻するそうだ。
一方、私は雨が降っていたこともあり、この2日間は駅に到着するのが遅れてしまった。
最寄り駅の改札を先に通過しプラットホームに降りたのも私である。
普段、同乗し得ない時間帯に、私はAと同乗することになったのだ。
A及び警察官らは、改札前で私が改札を通るのを待っていた。
当時の防犯カメラ映像に、様子を窺う警察官らの姿が映り込んでいた。
警察官らは、意図的にAを私の近くに乗せ、同行警乗したのだ。
〔警察の功名心〕
しかし、なぜ、警察官らは同行警乗を行ったのだろうか。
警察官らは、2018年6月30日の被害申告の際、すでに「証拠」なるものを入手していた。
・「6月まで10回程度被害に遭った」A供述
・「6月13日」事件の写真や動画
・「6月29日」事件の供述
ある程度の「証拠」は揃っていたはずだ。
そして、私の人物特定も、Aが家族に教えていた私の車のナンバーによって、既に行われていた。
6月29日に「Aが私の後を付けた」際、車のナンバーを覚えていたのだ。
既述のとおり、本件は「Aが私に後を付けられた」のではなく「私がAに後を付けられた」事件である。
Aは、本件直後に友人に「ストーカーしたった(笑)」とLINEで送信している。
Aは、「不安」を覚えるどころか、完全に楽しんでいる。
一方で、母親には、必死に「助け」を求める電話をかけていた。
日本の司法関係者は、有罪立証の際「被害者には被告人を陥れる動機は見当たらない」、「よって被害者証言は信用できる」などと常套句を並べる。
しかし、ここまでくれば動機の有無などの問題ではない。
Aを信用したAの家族は、7月上旬に、私の車が最寄り駅の駐車場に停められていることを発見した。
Aの家族は、すぐに警察に通報した。
捜査機関は、車のナンバーさえあれば、容易に所有者を特定できる。
又、Aの家族は、通勤する私を尾行した。
信じられないが、最寄り駅から勤務先の前まで尾行を行い、勤務先を特定したのである。
すぐにAの家族はその詳細を警察に伝えた。
警察は、特段何も捜査をせずに、人物を特定し勤務先を知ったのである。
勤務先を知り、警察の中で「功名心」が芽生えたのは論を俟たない。
警察、特に京都府警は、事件を立件し報道されることを好む。
私が警察に勾留されている際、警察官の机の上に、捜査員が立件したであろう事件の新聞の切り抜きが置かれているのを目にしたことがあった。
そうやって生産性のない競い合いをしているのであろう。
本当に趣味が悪い。
〔証拠になり得ない動画〕
ただ、警察官らは、すぐに逮捕を行わなかった。
恐らく、動画がA供述を補強し得る「証拠」であると、確信を持てなかったのであろう。
私が見ても、「迷惑行為(痴漢)」を行っている動画とは言えない。
後日、弁護人や元科捜研の教授、えん罪救済センターの学生が動画見ても、「迷惑行為(痴漢)」であると断定する人はいなかった。
虚心坦懐に精査すれば、「証拠」にはなり得ないのである。
警察官らもそれを悟っていたに違いない。
のちに検察に送致された「6月13日の動画の分析について」と題する捜査報告書で、「私の右手がAの身体付近に接近している」場面が数十カットに分割され強調されていることが、それを物語っている。
公判担当検察官も、動画の静止画(上記捜査報告書のもの)のみを裁判所に提出しようとした。
動画自体の証拠採用を裁判所に申請したのは弁護団である。
それほど、恣意的に動画を評価しない限り、迷惑行為(痴漢)の「証拠」には、なり得ない動画なのである。
であるから、警察官らは、裏付けを行う必要があった。
そして、「裏付け」のために警察の捜査は迷走を始めた。
〔予断と偏見、そして焦燥〕
警察官らは、私の行動確認を行い、「犯行」の裏付けを得ようとした。
以下、時系列でまとめる。
2018年8月下旬、警察官らは2日間にわたり私の行動確認を行った。
開示資料の中で確認できる最初の行動確認である。
この日、私はα電車の3両目に乗車した。先頭車両に乗るとは限らないのだ。
このことからも、私が「Aを付け狙っていない」ことが裏付けられるはずだ。
警察官らは、私の行動を注視したが、私の不自然な動きを認めることができなかった。
8月時点の行動確認で、逆に私が「迷惑行為(痴漢)」などを行う人物でないことが裏付けられていたのである。
本来、ここで真実に気付くべきであった。
しかし、警察官らは、逆の発想で物事を捉えた。
つまり、私を「Aだけを付け狙った特殊な『犯人』である」と見立てたのである。
そのことは、警察の捜査報告書に記載されている。
まさに、捜査機関が、予断と偏見を以って捜査に臨んでいた証である。
次に警察官らは、2018年9月20日に、Aを私の近くに同乗させた。
これが立件された、いわゆる9月事件である。
警察官3名が私の行動を注視した。
警察官の供述調書には「現行犯逮捕」を目的に同行警乗を行った旨が明記されていた。
「Aだけを付け狙う私」が「犯行」に及べば、「現行犯逮捕しよう」と決めたのでろう。
それは、警察官らにとっては一番よい手段のはずだ。
本件で現行犯逮捕をして、6月事件は動画を突き付ければいいだけのことである。
真に「犯人」であるならば、私には言い逃れのし様がない。
しかし、警察官らは、私を現行犯逮捕しなかった。
翌日も、警察官ら4名が私の行動を注視した。
何としても現行犯逮捕したいという警察官らの意思を感じる。
しかし、この日も、私を現行犯逮捕しなかった。
いや、現行犯逮捕できなかったのである。
Aの虚偽申告である以上、警察官らが行った同行警乗において、私の「犯行」など現認のし様がないのである。
現行犯逮捕を目的として、警察官らが2日間合計約40分にわたり、私の行動を注視て逮捕に至らなかったことが、それを強く裏付けている。
いわば、客観的な『無実の証拠』なのである。
しかし、益々警察の迷走は深まっていくことになった。
功名心、予断と偏見、そして、焦燥・・・。
もはや、それらは警察を留める要素にはなり得なかったのだ。
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007でっち上げの証拠③
Aによる「虚偽申告」であることが明らかになってきた。
6月事件については、以下のとおりである。
〔6月事件〕
被疑事実
私には、以下の2日につき被疑事実があった。
・6月11日事件
Aが、α電車内で、迷惑行為(痴漢)に遭った。その時、私を犯人として証拠の写真①を撮影した。そして、友人や家族に「この人物が犯人である」として、私の姿が映った写真(Aが私を離れた位置から撮影したもの)を共有した。
・6月13日事件
上記写真①では、迷惑行為(痴漢)であることが証明されないので、母親は「証拠」を撮影するように指示した。
Aは、α電車内で、迷惑行為(痴漢)に遭った。その時、迷惑行為(痴漢)に遭った「証拠」として動画を撮影した。
動画の立ち位置は、Aがドアの前でドア側を向いて立ち、その後方に私が立ったものであった。満員電車の中で、私は右肩に鞄を下げ、右手の位置は、ドア横手すり付近に位置していた。通常であれば、私の右手は、Aの陰部付近には到達しない位置関係であった(公訴事実は、「陰部付近を触った」というものであり、検察官によって「陰部付近であること」が立証されなければならない)。
又、この日、写真①によって私を犯人として認知していた友人らが、上記位置関係に立つAと私を、写真②及び③に撮影した。
この後、6月29日に、例の「後を付けられた」事件である。
そして、2018年6月30日に被害申告がなされた。
この2つの被疑事実を以って、私は2018年9月25日に逮捕された。
起訴と不起訴
結局、6月11日事件は不起訴処分、13日が起訴という結果となった。
Aの「被害に遭った」という旨の供述と写真①のみでは立件できないというのが、検察の本音であろう。
一方で、6月13日事件は起訴である。
恐らく、被害に遭っているような動画があることが理由に違いない。
しかし、前掲「004でっち上げ」でも記したとおり、弁護人や元科捜研の大学教授が精査しても、「これ痴漢ですか」というレベルのものなのである。
起訴であることにも憤りを感じたが、検察の都合で起訴不起訴を起案する姿勢に悔しさが滲んだ。
検察は、真の正義で動く組織ではない。偽りの「正義」で動く組織である。
ドラマや映画で描かれる、あのイメージ通りの組織なのである。
〔被害態様の不合理〕
Aの供述調書によれば、「2018年5月以降から被害が重なり(私を)犯人と認知していた」、「電車内で位置を移動しても、いつも近くに付いてきた」という。
しかし、多くの不合理な点があった。
・6月11日事件
写真①は、私を遠くから撮影したものである。しかも、10枚程度、さまざまなアングルから撮影されたものである。電車内で付け狙われていたのでれば、そのような撮影は不可能であるに違いない。「被害に遭った後に撮影した」と言うが、不自然極まりないし、上記供述と整合性がない。
何より写真①は、「被害に遭った」ものではないのだ。
又、以下のような友人との遣り取りが、6月6日のLINE履歴に残っている。なお、最寄り駅であるS駅を出発した直後のα電車内での遣り取りであり、この日はAと私は同乗していない。
友人:その人どこにいる?
A :まだおらん T駅で乗ってくるかもしれん
:S駅かT駅やからさ
友人:全然ちゃうやん
・・・T駅出発・・・
A :乗ってきよらんわ
S駅は、私とAが乗車する最寄り駅である。T駅は、最寄り駅から数駅先の停車駅である。
2018年5月から被害に遭い、犯人を把握していたというAが、6月6日のLINE履歴では、犯人が乗車してくる駅が判然としない旨を送信しているのである。
そして、6月11日には、「犯人」として私の姿が撮影された。
LINE履歴を精査する限り、6月6以降同日に至るまで、Aと私がα電車で同乗した日は認められない。
なのに、6月11日に、突如、私が「犯人」として特定されている。
Aの「犯人性」の特定に信用性がないことは明らかであった。
・6月13日事件
この日の立ち位置は、Aが撮影したという動画上明らかである。
すなわち、Aがドアの前にドア側を向いて立ち、私はその後方に立った。最寄り駅から私の下車する駅まで、その位置関係に変化はない。
つまり、Aの方が最寄り駅で、私の前に乗り込んできたのである。
しかし、Aの被害申告を前提にした場合、「6月までに10回程度被害に遭った」人物が、犯人と認識している人物の前に乗り込むことがあるだろうか。
6月13日の最寄り駅の改札の防犯カメラ映像を精査すると、プラットホームに降りたのは私が先であった。
百歩譲って、何らかの不可抗力でそのような位置関係に置かれたとしても、回避行動をとるのが合理的であろう。
Aは、α電車内で最寄り駅を出発した直後から、以下のような遣り取りをしている。
友人:後ろの人やんな??
・・・
A :ミスって近いとこのってもーた
友人:おもろww
Aには「ミスって近いとこのってもーた」という認識があったようだ。
しかし、このLINEが友人に送信されたのは、α電車が最寄り駅の次に停車するO駅の到着時刻であり、正にAの眼前でドアが開閉する時刻なのである。
Aには、十分位置を変えることが可能であったのだ。
次の停車駅であるM駅、そしてT駅と、A側の目の前のドアが開閉する機会があったが、Aは回避行動を一切とらなかった。
そして、「被害に遭っているような動画」が、Aによって撮影されたのである。
Aの方から、体を接近させているように見える動画である。
Aの供述する被害態様は、客観的にみて、極めて不合理なのである。
なお、「おもろww」と送信している友人は、上記写真②及び③を撮影した人物のうちの一人である。
迷惑行為の相談を受けている友人としての迫真性すら感じられない。
ただ、言われるままに、上記写真②及び③を撮影したのだろう。
のちに友人たちは検察官の証人尋問請求を固辞している。
証人は、嘘の供述をすると「偽証罪」に問われる可能性があるのだ。
〔最高裁判例(H21.4.14)〕
最高裁判例に次のようなものが存在する。
公訴事実は「乗客である17歳の被害者が、被告人から電車内で下着の中に手を入れられ、強いてわいせつな行為をされた」というものである。
この「被害者」は、電車内で被告人から被害を受けた後、途中駅で下車する乗客に押し出される形で、下車することを余儀なくされた。
しかし、「被害者」は、同駅で再び被告人の傍に乗車した。
この点につき、「被害者」は、「他の乗り込む乗客で犯人を見失ってしまい、その位置を把握することができず、再び近くに乗ってしまった」旨弁解したが、最高裁は以下のような説示をし、「逆転無罪」を下した。
なお、「被告人」は、当時防衛医大教授であり、『防衛医大教授痴漢冤罪事件』として、語り継がれている事件である。
「被害者」が述べる痴漢被害は相当に執ようかつ強度なものであるのにもかかわらず、「被害者」は、車内で積極的な回避行動を執っていないこと、・・・「被害者」が、途中駅でいったん下車しながら、車両を替えることなく、再び被告人のそばに乗車していること・・・などを勘案すると、同駅までに「被害者」が受けたという痴漢被害に関する供述の信用性にはなお疑いをいれる余地がある。そうすると、その後に「被害者」が受けたという公訴事実の痴漢被害に関する供述の信用性についても疑いをいれる余地があることは否定し難いのであって、「被害者」の供述の信用性を全面的に肯定した1審判決及び原判決の判断は、必要とされる慎重さを欠くものであるというべきであり、これを是認することはできない。
「被害者」の弁解も一理あると言えるだろう。しかし、その証言には、客観的な状況に照らして、合理的な疑いをいれる余地がある。
まさに、「疑わしきは被告人利益に」という刑事裁判の鉄則を貫いた判決であると言える。しかも、最高裁判所が、その姿勢を示しているのだ。
さて、「でっち上げの証拠」と題して、①ないし③でAの被害態様に係る信用性がないことを示してきた。
私と弁護団は、Aの証人尋問前に、これだけの無実を示す証拠を得ていたのである。
A供述の信用性が皆無であることを、十分立証できるところまで、準備は整ったのである。
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006でっち上げの証拠②
2019年1月。
弁護団とともに、私の無実を示す証拠の精査をはじめた。
第2回公判は、2月中旬に設定されている。
時間はなかった。
〔Aが通学で乗る電車〕
Aの供述調書には、要旨、①「通学でα電車の先頭車両を利用し被害に遭ったこと」、②「2018年6月までに10回以上被害に遭ったこと」、③「同年9月までに20回程度被害に遭ったこと」、④「同年6月下旬に帰宅途中に後を付けられたこと」が、記載されていた。
又、どうやらA供述によると、「いつも通学でα電車を利用し、迷惑行為(痴漢)を10回以上受けた」上に、「6月下旬には、帰宅途中に後を付けられた」から、警察に被害申告をしたということらしい。
ところで、私は、確かにα電車を利用することが多い。しかしβ電車を利用することもある。いつも気分でプラットホームへ降りる階段を選んでいたので、先頭車両以外も利用することがある。
このことは、私の行動確認を行った捜査報告書にも明記されている。
つまり、私とAは、α電車の先頭車両において同乗する機会は、少ないはずなのである。
私は、取り調べ段階で、Aの写真を見せられ、「この人物を知らないか」と担当刑事に問われていた。当然、特段記憶にない人物であったので、「知りません」と答えていた。
いま振り返れば、当然の話である。
そして、あまりにも記憶になかったので、「証拠」を精査する上で、AのLINE履歴に着眼しはじめた。
「もしかしたらAがα電車に乗っていないことが裏付けられるかもしれない」という期待が生じていたのである。
〔虚偽申告の裏付け〕
α電車に乗っていない
2018年5月以降のAのLINE履歴を弁護人とともに精査した。
驚くべきことに、やはりAはいつもα電車に乗車しているわけではなかったのだ。
例えば、ある日は、Aがα電車に乗る時間帯以前にすでに学校に到着していることを示す遣り取りがあった。次の日も、又、その次の日も同様だった。
そのような日が続くのだろうか。
一日一日、α電車の時刻表とAの通学時間が分かるLINE履歴とを突き合わせながら、根気強く精査していった。
その結果を弁護人とともにカレンダーにまとめていった。
そうすると、結局のところ、「Aはα電車に半分以上の日で乗っていないこと」が分かった。
さらに、α電車で同乗する機会は、私の出勤履歴などを併せて考えると、多く見積もって6日であることまで判明した。
この6日には、事実に争いがある6月11日事件及び6月13日事件が含まれているから、Aが私から被害に遭う可能性がある日は、実質的には多く見積もって4日しか存在しないと言ってもよいだろう。
いずれにせよ、Aの「いつもα電車に乗っていた」、「6月までに10回以上被害に遭った」旨の供述は、客観的な証拠であるLINE履歴と合致しないのである。
客観的事実と矛盾する供述には、信用性は認められない。
「証拠」精査した結果、A供述が虚偽であることが判明したのだ。
Aの自己矛盾供述
Aは被害申告した際、A証言を信用した警察官から「電車を早くする」旨を助言され、「2018年6月下旬以降は、α電車よりも早い電車を利用した」旨を供述していた。
そうすると、「6月まで10回以上被害に遭った」という被害回数が、「9月まで20回程度被害に遭った」という被害回数に増えることはあり得ない。
しかし、Aは、私が9月事件で再逮捕されたあとの捜査段階で、検察官に「9月まで20程度被害に遭った」と明言していたのである。
つまり、Aの供述には、自己矛盾が生じているのである。
検察官に対し、捜査段階で客観的に起こり得ない「被害」を供述していたのである。
驚くべきことに、捜査担当検察官は、このAの自己矛盾を看過してしまった。
検察官は、「有罪」立証のため、不利な供述を録取しないというのが通例だ。矛盾する供述があれば、「有罪」立証が阻害される要因となりかねないからだ。
供述調書を録取する際に、Aを正していないということは、検察官はこのAの自己矛盾を見逃してしまったのである。
検察という組織が真に正義であるならば、この矛盾に気付いて然るべきであるし、徹底的に補充捜査がなされるべきであったのだ。
(気付いたところで、A供述を辻褄が合うように訂正させ、決して後戻りをしないと思われるが)
、、、。思うところは多々ある。
しかし、取り敢えずは、Aの供述に何ら信用性がないことが明白になった。
「証拠」の精査に集中するしかない。
後を付けられたは虚偽
Aは、「帰宅途中に後を付けられた」から「警察に被害申告をした」と供述していた。
これについても、私は、まったく心当たりはない。
恥ずかしい話であるが、職場からの帰宅途中は疲れ切っている。仮に、そのような悪事を働こうとしても、体力すらない残っていないのである。
早く帰宅して、食事を済ませたいし、風呂で疲れをとりたい。やり残した仕事も残っている。
ちょうど検察官から当日の駅の改札の防犯カメラ映像が開示されていた。
これを見て、弁護団とともに愕然とした。
Aが私の後方を携帯電話で通話しながら歩いている様子が映っていたのである。「私に後を付けられた」と言っているAが、私の後方を歩いていたのである。
Aの母親の供述調書も開示されていた。
母親は、Aから「犯人が自分の後ろにいる」と言って、1回目の電話がかかってきたという。
Aの1回目の通話記録の時間と防犯カメラ時間が合致している。危険を察知した母親は、「犯人を先行かせなさいと助言した」旨を迫真性を持って供述している。
母親の記憶違いであることも考え難い。
この後、Aは母親に「まじで付いてきている。まじで。ちょっと待って。ちょっと待って。」という2回目の電話もかけていた。
私の後を付けながら、そのような電話を母親にしたのだろうか。
証人尋問で明らかにしていく必要がある。
しかし、この事実を「虚偽申告」以外の方法で、どうやって合理的に説明できるだろうか。
私や弁護団の中で、Aへの疑念が確信に変わっていった。
前掲「004でっち上げ」で記した「別人」の写真と併せれば、Aの自作自演を相当強く疑わせる事情であった。
〔被害申告の不自然・不合理〕
翌日、Aの母親は、この事件を契機に警察への被害申告を決めた。
Aが「迷惑行為を受け続けた上に、帰宅途中に後を付けられた」と訴えるのであるから、ある意味当然なのかもしれない。
しかし、Aは相当警察への被害申告を拒んでいたようだ。
一番「被害」を捜査機関に訴えるはずの人物であるのにも関わらず。
被害申告の当日、Aは最初警察に行かなかった。
家で寝ていたようだ。
A以外の他の家族は、皆、警察に行ったそうだが。
結局、警察官がその日にAから事情を聴くことになり、Aは被害申告をした。
私は、Aによって、客観的状況に合致しない「被害」を申告されたのだ。
6月13日事件で撮影した「証拠」動画と、友人が撮影した「証拠」の写真を、Aは警察に提出した。
2018年6月30日の出来事であった。
すでに「証拠」撮影から2週間経過していた。
「証拠」撮影後、すぐに被害申告していないことも不合理であった。
この事件の全貌が見えてきた。
Aの証人尋問まで、あと数週間となっていた。
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005でっち上げの証拠①
〔疑わしきは罰せず〕
開示されたAの供述調書を目の当たりにし愕然とした。
自分が無実であることは、自分が一番知っている。Aが虚偽申告していることも明らかである。
しかし、
①6月まで10回以上被害に遭った
②9月まで20回程度被害に遭った
③6月下旬には最寄り駅で後を付けられた
というA供述が虚偽であることを裏付ける証拠がなければ、日本の裁判官は「被害者が嘘をつくはずがない」との予断と偏見から「有罪」であると即断する。
本来、刑事司法の鉄則は、「有罪立証の責任は検察官が負う」と刑訴法で定められている。
被告人に自分の無実を立証する責任はない。
検察官が、犯罪事実の存在を「合理的な疑いを容れない程度」まで立証できなければ、裁判官は「無罪判決」を下さなければならない。
これが、いわゆる「疑わしき〔犯罪事実の証明に合理的な疑いが残される場合〕は罰せず」の原則だ。
いずれにせよ、私は、上記①ないし③を弾劾できる証拠収集に尽力しなければならなかった。
日本の刑事司法下では、被告人が無罪を証明できないと、「有罪」とされてしまうのだ。
〔異例の保釈決定〕
2018年12月18日、初公判が開かれた。
当然ながら、罪状認否で否認した。
身体拘束が続いたままの否認のため、今後いつまで拘留が続くか不安であった。すでに逮捕から3か月もの月日が経過していた。
しかし、たくさんの支援者に法廷に来て戴いた。心強かった。
長期間の裁判を闘う上で、支援者の存在は本当にありがたい。
2018年12月21日、奇跡が起こった。
裁判官が、第1回公判を終えて、保釈決定を下したのだ。
刑事事件で被害者が存在している場合、最低でも被害者の証人尋問が終わるまで保釈はされにくいと聞いていた。
保釈されない事由は、被告人が「罪証隠滅」を計ること。
被告人が、証人尋問までに被害者に接触し、自分に有利な証言をさせることを企てる可能性があるというのだ。
日本の刑事司法では、あり得ないロジックがまかり通っているのである。
私の場合、すでに次の公判期日が2月に決定されていた。
長期間の拘留は覚悟していた。
そのような中、私は3か月ぶりに拘束が解かれたのだ。
と同時に、本当の長い闘いが始まった。
〔証拠開示請求〕
2018年11月下旬に、証拠関連カード記載の「証拠」は入手した。
しかし、この「証拠」は、検察官が有罪を立証するために、裁判所に提出する予定のものである。
これらは、私の無実を示す証拠にはなり得ない。
そこで、弁護人が検察官に追加の証拠開示請求を行った。
豊富に培った弁護活動の経験から、まだ弁護側に開示されていない証拠をリストアップし、検察官に請求したのだ。
信じられない話であるが、捜査機関は収集したすべての証拠を開示しない。
言い換えれば、「有罪」を示す積極証拠は開示するが、無実を示す消極証拠は開示しないのが通例である。
日本の刑事司法のシステムでは、捜査機関は、不都合な証拠を隠蔽することができるのだ。
被告人は、不利な「証拠」の中から、無実を示す証拠を探し出さなければならないのだ。
まさに『悪魔の証明』である。
この現状を以て、世界に「日本の司法制度は、公正中立である」と発信した法務省や検察庁の見識は疑わざるを得ない。
冤罪事件の再審請求事案では、のちに被告人の無実を示す証拠が開示されることがある。
湖東記念病院(滋賀県東近江市)の再審公判の公判前整理手続きで「患者の死因は自然死である」旨の捜査報告書が開示された。
看護師が、殺人罪で12年も服役した後のことである。
捜査機関は、この事件が「殺人」事件ではない可能性があることを、専門家の意見をもとに初期捜査の段階で認知していたのだ。
しかし、捜査機関は、それらを隠蔽し公判を維持した。
裁判官らは、それに追随し「有罪判決」を下してしまった。10名程度の裁判官が関わったが、誤判を繰り返したのだ。
捜査機関も裁判官も責任は問われない。国家賠償請求の末、国家の責任を認めるのも、裁判所なのだから。
この事件の場合、幸いにも大阪高等裁判所第2刑事部の裁判官(後藤眞理子裁判長)らによって、再審許可が下された。
弁護側が、再審請求段階で独自に収集した「自然死の可能性がある」旨の医師の意見書が決め手であった。
捜査段階で、「自然死」を示す報告書の存在が明かされていれば、無実である看護師は、12年間もの服役を強いられなかったであろう。
もっと早期に無罪判決が下されていたはずだ。
このように、証拠開示を取り上げるだけでも、日本の刑事司法において「公正な裁判が行われている」とは言い難いことが分かる。
カルロス・ゴーン氏への反論として、法務省や捜査機関が世界に発信した「日本の司法制度は、基本的人権に配慮しており、公正中立なものであるである」という旨の声明は、何ら説得力がないものである。
〔無実を示す証拠〕
2019年1月。
私の保釈が決定し、弁護人と第2回公判に向けて、準備を始めた。
開示された「証拠」から、私の無実を示す証拠収集を始めた。特に、有効な証拠になるであろうと思われたのが、
・Aの供述調書
・AのLINEの履歴
・前記③の事件の防犯カメラ映像
であった。
Aの「被害」に関する供述調書と、LINE履歴や防犯カメラ映像などの客観的事実とが、悉く整合しないことが明らかになってきたのである。
前掲「004でっち上げ」で記した「別人の画像」と併せれば、私が無実であることを強く裁判所に訴えることができるかもしれない。
弁護人とともに、裁判所にAの「虚偽申告」である旨を訴えるため、本格的な準備がはじまった。
無実を示す証拠精査のはじまりである。
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004でっち上げ
2018年11月下旬。
京都府警による逮捕から2か月が経過した。
私は、拘置所で、開示された「証拠」をはじめて目にした。
その内容に愕然としたことをはっきりと記憶している。
〔でっち上げ〕
前掲「003人質司法」で記したとおり、被疑者は、捜査機関が収集している証拠を起訴前段階で目にすることができない。
捜査段階で閲覧が可能であるのは、検察官が供述調書作成の際に使用する資料数点のみである。
まず、私が起訴前に目にしていた迷惑防止条例違反(痴漢)の「証拠」なる資料は、以下の3点だった。
①Aが撮影したという動画(6月事件)
②Aの友人が撮影したという写真(6月事件)
③Aが撮影したという写真(9月事件)
確かに、①及び②については、満員電車の中でAの後方に私が立っている。
しかし、①については、撮影された私の手なるものは一切動いていない。不自然な動作も一切映っていない。
それどころか、Aの方からが私の手に接近してきているようにも見える。
弁護人や元科捜研の大学教授、えん罪救済センターの学生ボランティアが精査しても、「これ、痴漢ですか?」と困惑するレベルのものであった。弁護人曰く、「逮捕、起訴レベルに相当する『証拠』ではない」らしい。
②については、Aと私の体が接近すらしていない。
Aの後方にただ私が立っている写真である。これで迷惑防止条例違反(痴漢)であると言われるのであれば、満員電車では、乗客全員が「犯罪者」になってしまう。そのような写真であった。
結局のところ、6月事件で捜査機関が「証拠」とするものは、証拠の体を為していないように感じた。
さらに、驚いたのは、9月事件の「証拠」なるものである。
捜査段階の取り調べで、検察官は、撮影の経緯こそ詳しく語らなかったが、「この写真の人物はあなたですか」と、写真③を示しながら聞いてきた。
私は即答で「別人です」と答えた。
その写真には、肩より下の「別人」の体全体が映り込んでいた。
「別人」の右腕は、Aの方向へ伸びているように見える。
しかし、明らかに体型が異なる。鞄が違う。服装も違う。
一見して完全に「別人」であることが分かった。
そして「別人」は座っているようにも見えた。
恐らく、Aが「証拠」として撮影した画像なのであろう。
Aが「別人」指し、私から迷惑行為(痴漢)を受けている場面と説明したものなのであろう。
被疑者に「別人です」と断言され、動揺を隠そうとする検察官の表情からは、そんな予感がした。
私は「証拠」を目の当たりにし、余計に困惑した。
と同時に、この事件は「『被害者』であるAの錯誤(思い込み)ではないのではないか」という疑念が、私に生じはじめていた。
私の頭に「でっち上げ」という言葉が過りはじめた。
〔証拠開示請求〕
拘置所に移送され、証拠関連カード記載の開示証拠を目にした。
証拠関連カード記載の開示証拠とは、第1回公判期日で、検察官が公訴事実の立証のために裁判所に提出する予定の供述調書などを指す。
当然、そこにはAの供述調書が含まれていた。
それを読んで、私は「でっち上げ」を確信した。
Aが捜査機関に申告している被害は、
④6月まで10回以上被害に遭った
⑤9月まで20回程度被害に遭った
⑥6月下旬には最寄り駅で後を付けられた
というものであった。
まったく身に覚えがない。Aが錯誤でする「被害申告」の内容ではない。
もはや「でっち上げ」としか思えない供述内容に愕然とした。
そして、前記写真③について、やはりAは「別人」を犯人として指し示していた。Aの供述調書の中に、「犯人です」「犯人の右手です」と記載されている資料があった。
Aは「別人」を指し示した上で、私が迷惑行為(痴漢)を行った「証拠」として、警察に画像を提出していたのだ。
そこには、A自身の署名・捺印までなされていた。
果たして、迷惑行為(痴漢)を受けた人物がその「証拠」を撮影した際、撮影する対象を間違えることなどあるだろうか。
ちなみに、その画像にはその「別人」しか映っていない。
私の中で、Aによる「でっち上げ」という疑念が、確信に変わった瞬間であった。
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003人質司法
〔人質司法〕
前述のとおり、極めて不自然かつ不合理な立件。
これほど長期間にわたって身体拘束されることすら想像していなかった。
いわゆる「人質司法」のはじまりである。
今回は、その実態について記すことにする。
被疑者が警察に逮捕され身柄を拘束された場合、被疑者は、被疑事実を逮捕状を示されることによって知ることになる。
この瞬間、無実の者は強い衝撃を受ける。ひどく困惑もする。私の場合もそうであった。
捜査機関は、ある程度「証拠」とされるものを握っている。しかし、被疑者には極力開示しないように努める。恐らく、被疑者に証拠が脆弱であることを知られたくないのであろう。
そして、捜査機関は、被疑者を自白に追い込むために、あらゆる手立てを講じていく。
長期間の勾留を裁判所に申請するのだ。
弁護人は、裁判所に「準抗告」をして対抗する。しかし、裁判所は安易に検察に追随する。国家権力を前に、為す術がないのが実状だ。
結局、無実の者が逮捕され「否認」すると、最大23日もの間、身体拘束を強いられる。再逮捕が重なれば、2倍3倍と身体拘束の期間は長期化する。
昨今、日本の司法が「人質司法」として、国際的に批判される所以である。
日本の司法に対し、カルロス・ゴーン氏が「有罪だという認識が蔓延し、差別が横行し、基本的な人権が否定されている」「日本の司法の人質にはならない」旨の声明を出したことは、大いに首肯できる。
むろん、海外逃亡を企て実行したことには、賛同しかねるが。
〔人質司法との闘い〕
私は、逮捕当初から「否認」を貫いた。
自分が無実であることは、自分が一番知っている。易々と被疑事実を認めるわけにはいかない。
しかし、その代償は大きかった。
長期間、身体拘束されるのであるから、職場に仕事に行くことができない。面会以外の時間は、外部の人との接触すらできない。
ただただ困惑の中、警察署内の狭い留置場で拘束されるのである。
いつ自由になるのかも分からない。
今後、起訴されるのか、不起訴になるのかも分からないのである。
今でこそ、刑事司法について理解しているが、刑事司法に「無知」な当時の私にとっては、先のことが見通せず、ただただ耐えるしかなかった。
一日一日、身体拘束は、確実に被疑者を精神的に追い込んでいく。無実の者であるならば猶更に。
仮に、虚偽の自白をすれば、早期に保釈されることが多い。しかし、無実の者が無実を訴えるために「否認」を貫くと、裁判所は被疑者の身体拘束を続ける決定を下す。
被疑者に「罪証隠滅の恐れ」や「逃亡の恐れ」があると見なされるのである。
日本の司法は、罪を犯した者には、罪を認めれば途端に優しく接する。一方、罪を犯していない者には、当然の主張をしているのにも関わらず厳しい。
まさに、「推定有罪」の前提に立った本末転倒なシステムなのだ。
私の場合、再逮捕をされたことが影響し、起訴に至るまで約50日もの間、身体拘束が続いた。
まさに「人質司法」との闘いであった。
〔「被告人」という立場に、そして「拘置所」へ〕
検察の捜査が終わり「起訴」されると、無実を訴える者は、裁判で「無罪判決」を獲得するしか身の潔白を示すことができない。
立場も「被疑者」から「被告人」へと変わる。
裁判で「無罪判決」を勝ち取ることは容易ではない。
日本の司法は、「推定有罪」の前提で裁判が開かれる。「疑わしき被告人の利益に」という原則など形骸化している。
カルロス・ゴーン氏の会見を受け、森まさこ法務大臣が「潔白であるならば、司法の場で正々堂々無罪を証明すべきである」と世界に発信した。ゴーン氏への反論の前提が「有罪ありき」なのである。
又、「無罪を証明すべき」の箇所は、批判を受けたため「無罪を主張すべき」に変更された。同氏は、法務大臣という立場でありながら、「犯罪事実の挙証責任が、検察官にあること(刑事訴訟法)」を理解していないと思われる(前職は弁護士だそうだ)。
そうした状況に抗うのであるから、被告人は弁護人とともに入念に準備することが肝要となる。
ところが、身体拘束をされたまま裁判を争うとなれば、極めて不利となる。
ドラマで見かける例の「アクリル板」越しに、弁護人と有意義な打ち合わせができないことは、想像に難くないだろう。
むろん、検察は十分な捜査を終え、証拠収集も果たしたのであるから、被告人が隠滅し得る「証拠」は存在し得ない。「証拠」なるものは、検察がすべて握っているのである。いかなる手段で「罪証隠滅」が可能であるのか。
又、被疑者は、真摯に無実を訴えているのである。その意に反して「逃亡」を企てることなどあり得ない。
「罪証隠滅」や「逃亡」の可能性は、減殺されるのである。
そうであるから、起訴後は、直ちに「保釈決定」がなされるのが道理である。
被告人の保釈は、「権利保釈」として、定められている(刑事訴訟法89条)。
しかし、検察は、身体拘束の必要性を裁判所に訴える。
精神的に屈した被告人が罪を「認める」ことを狙っているのである。
余談になるが、カルロス・ゴーン氏は、こうした日本の司法の抑圧から逃れたのだ。
彼の逃亡の「悪」を殊更に指摘し、「人質司法」を正当化することは詭弁である。
私は、結局のところ、約100日もの間、身体拘束された。
その間、私は、警察署内の留置施設から拘置所に移送もされた。
身を以て「人質司法」を体験したのである。
拘置所に移送された2018年11月下旬。
「証拠」とされる捜査報告書やAの供述調書が届いた。弁護人が証拠開示請求をしたのである。
ようやく、「被害者」が訴える「被害」を知ることができたのである。
しかし、それは愕然とするものであった。
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002事件の全容
〔事件の概要〕
私は、迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕、起訴された。
まったく身に覚えがなく、「冤罪」であると断言できる。
これは、捜査機関が開示した「証拠」を精査してみても、「被害者」とされるAが、数々の虚偽申告を捜査機関にしていることからも明らかな事実である。
迷惑防止条例違反で公訴事実を争う場合は、①「被害者」とされる人物の錯誤(勘違い)であること、②「被害者」とされる人物の狂言(でっち上げ)であることのいずれかを想定することになる。
私の事件の場合、Aが捜査機関に数々の虚偽申告をしていることが明らかなことから、「被害者」とされる人物の狂言による事件(でっち上げ)に属す。
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また、以下の〔事件の経過〕でも明らかなように、私は、迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕、起訴されているのにも関わらず、すべて後日逮捕であった。極めて例外的である。
被疑事実①は6月の事件について、被疑事実②及び③は9月の事件について、それぞれ立件されたものだ。とりわけ、9月の事件は、警察官4名が現行犯逮捕を目的に同行警乗していて、当時犯行を現認していたから、後日になって通常逮捕をすると言うのだ。まったく理解し得ないロジックである。
なぜ、現行犯逮捕を目的に警乗していたのに関わらず、その場で現行犯逮捕しなかったのか。不自然・不合理極まりない立件であることは明らかだ。
私は、そのような事件によって、以下のような長期間の闘いを強いられることになったのである。
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今後、本ブログでは、事件の経過に照らして、事件の詳細をお伝えしていくこととする。
〔事件の経過〕
2018年の出来事
9月25日 京都府警により逮捕(被疑事実①)
6月事件で後日逮捕される
10月16日 京都地検により起訴
10月17日 京都府警により再逮捕(被疑事実②及び③)
9月事件で後日逮捕される
現行犯逮捕を目的に警察官らが警乗していた
11月 2日 京都地検により起訴
~第1審開始~
12月18日 第1回公判期日(罪状認否=「否認」)
12月20日 保釈許可決定・保釈
約3か月もの間、勾留・拘留が続いた
いわゆる「人質司法」である
2019年の出来事
2月12日 第2回公判期日(「被害者」Aの証人尋問)
2月22日 第3回公判期日(「目撃者」Nの証人尋問)
2月26日 第4回公判期日(「目撃者」Iの証人尋問)
3月 5日 第5回公判期日(「弁護側」被告人質問①)
3月25日 第6回公判期日(「検察側」被告人質問②)
5月21日 第7回公判期日(「論告求刑・弁論」)
7月18日 判決公判期日
有罪判決「懲役6月、執行猶予3年」
即日、大阪高等裁判所へ控訴
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~控訴審開始~
10月24日 「控訴趣意書」を大阪高等裁判所に提出
12月10日 「控訴趣意補充書」を大阪高等裁判所に提出
12月23日 第1回公判(即日結審)
2020年の出来事
2月21日 判決公判期日(15時~)
杉田友宏
近道暁郎
001はじめに
〔御挨拶〕
はじめまして。
本ブログを閲覧して戴き、ありがとうございます。
本ブログは、冤罪被害者としての自身の闘いを綴り記録に残すこと、冤罪に遭われている方々の参考になることを目的に立ち上げたものです。
連載して投稿いたしますので、ぜひご覧ください。
〔冤罪被害者の支援者の方へ〕
大切な身内の方が「冤罪」に遭われ身体拘束されているのであれば、刑事弁護に精通した弁護人を選任してください。
被疑者が最初に接見する当番弁護士や国選弁護士は、無罪を争う弁護活動を行った経験が乏しいことが想定されます。刑事弁護に精通した弁護人は、インターネット上で検索することが可能です。
例えば、「えん罪救済センター」は、数年前に日本ではじめて創設された冤罪を専門に扱っている機関です。所属弁護士は、数々の「無罪判決」を獲得された経験をお持ちです。該当弁護人所属の弁護士事務所を検索した上で、一度連絡を入れてみてください。弁護人は、大切な身内の方のために尽力して下さいます。
また、大切な身内の方の身体拘束が続くのであれば、面会等を通して励ましてあげてください。捜査機関は、被疑者の「自白」を録取することに躍起になり、様々な手段を講じてくることが想定されます。虚偽の「自白」をしてしまうと、日本の司法制度で覆すのは至難の業となります。捜査機関の捜査には黙秘を貫くこと、捜査機関が作成する調書には署名・捺印をしないことを徹底してください。日本の裁判所は、虚偽の「自白」であっても、『証拠の王様』として、有罪判決の起案に重宝します。
「無罪判決」を獲得まで長い闘いになりますが、必ず雪冤を果たされることを願っています。私も「雪冤」のために、闘い抜きます。
一審判決で「無罪判決」を勝ち取った例
高裁判決で「逆転無罪」 を勝ち取った例