018真の犯罪者
伝説の裁判官と言われる人物がいる。
原田國男氏だ。
同氏の著書『逆転無罪の事実認定』の中の一部を掲載する。
判決宣告の中でいちばん心に重いことは、真実を知るものが神様のほかにいるということである。まさに、目の前の被告人が、判決が正しい判断であるか否かを知っている。正解を知っているのである。
いくら立派な判決を書いても、それが真実に反していれば、その権威はない。権力によりそれを正当なものとして被告人に従わせることはできるが、事実に反した判決は、正義に反している。もし、本当は無実なのに有罪とするのであれば、その瞬間、真の犯罪者とすべきは、被告人ではなく、裁判官自身なのである。
これをどう考えるべきか。私は、正しい手続きを踏み、審理を尽くしたといえるならば、仮に真実に反する判断に達したとしても、それはやむをえないというしかないと思っている。
二つの場合があろう。真犯人であるのに無罪とした場合と真犯人でないのに有罪とした場合である。後者の場合は、裁判官の良心としての責任は免れない。前者の場合、被告人は喜んで心のなかで舌を出しているであろう。その意味では、正義に反している。しかし、前述したように、疑わしきは罰せずということからすれば、これはこれで、その司法的な正義は実現されているのであるから、裁判官の罪は軽いというべきである。前者を避けるために、後者の誤りを犯すことになる。
一審、京都地裁、戸崎涼子判事の判決が不合理である以上闘うしかない。
2019年7月18日、即日控訴をした。
控訴審に向けての準備がはじまった。
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017判決公判
2019年7月18日。
判決公判期日。
京都地裁、戸﨑涼子判事が判決を読み上げはじめる。
主文
被告人を懲役6月に処する。
この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。
事前準備、証人尋問、それから弁論要旨の作成、打てる手はすべて弁護団と打った自負がある。
弁護団が不合理な弁解をしているわけではない。
ただひとつ、懸念材料は裁判官であった。
かつて弁護団からこんな話を聞いていた。
所謂「無罪判決」の5つの条件である。
- 裁判官に良識があること
- 被告人が諦めないこと
- 弁護人が刑事裁判に精通していること
- 検察官の指揮が劣ること
- 運
この中でどうすることもできないのが「裁判官に良識がある」というものである。
実は私は新聞記者から事前に取材を受けていた。
無罪判決の記事作成のため既にインタービューを済ませていたのだ。
記者:ただひとつ心配なことがあれば裁判官ですよね。
2名の記者が同じことを口にしていた。
この裁判官の公判を多数傍聴してきた経験が記者に生じさせた懸念だろう。
そういった意味で嫌な予想は的中してしまった。
ただ、有罪判決となれば、「不合理」な判決になることは分かっていた。
証言台でじっくり聞く心づもりはしていた。
Aが電車内で何者かによりAをして被害に遭っていると思わせる行為を繰り返し行っていたことは優に認められる。
何度もこのフレーズを裁判官は繰り返していた。
弁護側が訴えた「Aの被害申告の虚偽」はどう判断したのだろう。
判決を聞き入った。
弁護人は、Aが6月まで10回以上は被告人から被害に遭った旨述べる点に関し、Aの携帯電話の履歴や被告人の出勤時間等からすると、被告人とAが電車に乗り合わせていて6月までに被害に遭う可能性があったのは多く見積もっても6日に過ぎない旨等を主張し、Aは従前被告人から被害に遭った回数につき明らかに虚偽を述べているから本件被害に係るA証言も信用できない旨主張するが・・・・・・、友人や両親に写真を撮るよう頼むなどしていたこと自体はAのLINEの履歴等の客観証拠から明からであり、かかる内容の虚偽の被害を自分の親まで巻き込んで作出する動機をAに見出すこともできないのであるから・・・・・・、その回数という記憶や表現の仕方に齟齬が生じてもやむを得ないといえる事柄につき弁護人が主張するようなそごがあることをもってA証言の信用性が揺らぐものではないというべきである。
すぐに裁判官の作為に気が付いた。
弁護団は、Aが被害回数につき、
①6月までに10回以上被害に遭ったこと
②9月までに20回程度被害に遭ったこと
③6月以降、被害に遭っていないこと
を証言しており、客観的事実と合致しないこと、証言内で矛盾が生じていることを示していた。
しかし、裁判官は②の証言を意図的に看過した上で、「その回数という記憶や表現の仕方に齟齬が生じてもやむを得ないといえる事柄」と結論付けたのだ。
A証言内の「6回被害に遭った(遭う可能性がある)」と「20回被害に遭った」との差異が「記憶や表現の仕方の齟齬」で生じたと言うのである。
そうして裁判官は、
Aは全体として質問されたことに対して淡々と簡潔に答えており、その証言態度には実際になかった出来事を創作して述べているとか、似たような出来事を誇張して述べているようなところは窺われない。
と、何食わぬ顔で言い切った。
世にいう「不当判決」とは正にこういうことだ。
ところで、6月29日の「Aが後を付けられた事件(実際はAが後を付けていた事件)」はどうなったのか。
弁護人は、6月29日の出来事について、Aと被告人の先後関係や距離等について母親に電話で正確な説明をしていないことを等をもって6月29日の出来事がAの自作自演である旨主張するが・・・・・・、Aが電話で母親に訴えたことと実際の先後関係や距離等(いずれも把握や表現が不十分になってもやむを得ない事柄といえる。)の間に弁護人が指摘する程度の食い違いがあることをもって6月29日の出来事をAの自作自演であるということはできない。
6月29日は、最寄り駅の改札で、Aが私の後方を歩きながら「あとを付けられている」旨の電話を母親に2回していたことが発覚した事件である。
Aが、実際に前を歩く私を見ながら母親に電話していることから、先後関係につき「いずれも把握や表現が不十分になってもやむを得ない事柄」とは到底言えない。
世の中に「前を歩く人間」を見ながら「後ろにいる」と把握してしまう人が、果たしているだろうか。
ここでも、裁判官は恣意的な評価を加え、Aを救済しているのだ。
むしろ、母親に虚偽の電話をしているのが明らかであるのだから、「Aが自分の親まで巻き込んで被害を作出する傾向がある」と結論付けなければならないはずだ。
早口な判決言い渡しは延々と続いた。
6月の動画については、
Aが敢えて体の正面を被告人の右手の方に押し付けてきたことにより生じた可能性は、・・・・・・考え難く、電車の揺れや他の乗客の動き等により生じたものと考えられるのが合理的であるから、上記主張は採用できない。
と断じた。
すなわち、裁判官はAの方から接近していることを否定していない。
むしろ、それは「電車の揺れや他の乗客の動き等により生じた」と結論付けた。
しかし、これでは被告人の「故意」が認定されないのではないか。
故意のないところに犯罪がないことは刑事訴訟法で明記されている。
しかるに、裁判官は事実認定をしたのである。
別人の写真については、
上記写真で異なる人物を撮影していたことをもって、弁護人のいうように不誠実なAの証言態度を示す事情であるとか、自作自演したとの疑いを抱かせるような事情(なお、弁護人主張の自作自演とは犯人に仕立て上げるというものと解されるところ、上記写真はむしろ上記疑いを否定する方向に働くものであるともいえる。)であるとはいうことはできない。
と断じている。
しかし、まったく理解できない。
裁判官は「別人の写真を提出しているので、かえって自作自演ではない証拠である」と言いたいのだろうか。
このような判決文が平然と読み上げられる日本の司法は本当に恐ろしい。
◆A証言参考記事(以下記事は続く。)
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N警察官の目撃証言の変遷については、
弁護人は、N警察官の検察官調書中の「被告人がAの陰部に右手を押し当てていたかどうか直接みることはできませんでした」「車内がぎゅうぎゅう詰めの状態で他の場所に移動することもままならなかったため、被告人の犯行を現認するようにすることができない状態でした」との記載から、N警察官は、捜査段階では犯行を現認していない旨供述しているのに公判では現認した旨証言していて信用できない旨主張する。
そこで検討すると、・・・・・・N警察官が捜査段階で、被告人がAの陰部に右手を押し当てていたかを直接見ることができなかった旨一貫して述べていたとみる余地があるとしても、・・・・・・上記曖昧さが示す差異をもって変遷と捉えたとしても、その差異は上述のとおり表現方法の際に過ぎないとみる余地のある微妙な程度にとどまっている。
という説明であった。
目撃状況の根幹部分に係るN証言の変遷を裁判官は、「表現方法の際に過ぎないとみる余地のある微妙な程度にとどまっている」と言い放つのである。
これでは「疑わしきは罰せず」の原則どころではない。
弁護人がいくら「合理的な疑い」を示しても、裁判官は不合理に排斥するのである。
◆警察捜査参考記事(以下記事は続く。)
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結局のところ、1時間程度の判決言い渡しで、上記のような説明が延々と続いた。
このような「仕事」をしていて恥ずかしくないのだろうか。
いまも戸﨑涼子裁判官は、京都地裁で何食わぬ顔で仕事を続けている。
これは誤判ではない。
明らかに恣意的に有罪判決を書いている。
戸﨑涼子裁判官は15年目の判事である。
不思議なことに、いまだ無罪判決を書いたというニュースは聞かない。
*判決書は、省略箇所を除いて原文をそのまま引用している。
016論告・弁論
2019年5月21日。
初公判から約5か月が経過し、論告・弁論の期日となった。
弁護側は、客観的事実とA証言、警察官らの証言が合致しないことをもとに、無実を訴えた。
少なくとも虚心坦懐に関係証拠にあたれば、合理的な疑いを超える程度の有罪立証が検察官によって果たされていないのは明らかであった。
頁にして、約100頁分の「弁論要旨」を裁判所に提出した。
一方、検察側の主張は、ただA証言や警察証言をまとめただけのものであった。
すでに弁護側は、客観的事実と多くの点で齟齬が生じていることを弾劾しているが、検察側は無視を決め込んだ。
要するに、「検察の暴走」である。
挙句の果ては、「被害者が嘘をつくはずがない」、「警察官が嘘を付くはずがない」の一点張りである。
いままで検察は、「被害者」の虚偽申告で痛い思いをしたことがないのだろうか?
又、警察の違法捜査や偽証で痛い思いをしたことはないのだろうか?
弁論要旨のさいごに弁護人が綴っている。
捜査担当検察官であれ、公判担当検察官であれ、本当の真相を知った時点で速やかに上司に報告して、本件公訴を取り消すこと又は有罪立証を断念することについて決裁を仰ぐべきであった。それが、公益の代表者としてのあるべき姿である。
残念ながら、検察官は「後戻りのための黄金の橋」を渡らず、有罪立証を継続し、もって被告人の人権を侵害し続けるとともに、公益を害し続ける橋を渡る選択をした。
起訴後に被告人の無実が判明したのに有罪立証する罪深さ、偽証の証拠・証拠をそれと知りながら公判廷に顕出することの罪深さは、検察も村木厚子氏の事件で思い知ったのではなかったか。
結局のところ、組織は変わらないのである。
そして、都合が悪くなれば、他の組織に責任転嫁をする。
湖東記念病院事件では、いまになって検察は「警察が自然死を示す診断書を隠蔽していたこと」を公表した。
言い換えれば、「警察が隠蔽していたのであって、検察には責任はないのである」と言い放っているのである。
国家賠償請求に備えての対応であろう。
検察という組織はその程度なのだ。
失敗から学ばないから失敗を繰り返す。
日本の無罪判決は、年間150件程度の件数がある。
証拠(嫌疑)不十分の不起訴と併せれば、相当な人が冤罪で人権を侵害されている。
「日本の検察は優秀だから有罪率が99.9%である」などは偽りでしかない。
日本の司法は機能していない。
被告人は一貫して否認をし、反省の態度を示しておらず、規範意識も著しく鈍麻していると言える。よって、被告人を懲役6月に処するのが妥当であると考える。
果たして、鈍麻しているのはどちらであろうか?
次回は、判決公判期日。
無実であることは証拠を以って示してある。
これ以降日本の刑事司法制度との闘いである。
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015被告人質問
2019年3月。
被告人質問の公判期日となった。
〔被害申告の虚偽〕
①被害頻度
弁:被害頻度について確認します。
:Aは「α電車の先頭車両に乗っていた」と証言しましたよね?
私:はい。
弁:Aは「α電車の先頭車両で9月まで20回程度痴漢被害に遭った」と証言していますよね?
私:身に覚えがないことです。
:そもそも回数自体あり得ないことです。
弁:Aは、被害に遭っていない日、α電車に乗っていない日を証言しましたね?
:何か作成しましたか?
私:カレンダーにまとめました。
弁:どのように作成したのですか?
敢えて裁判官の前でカレンダー作成を再現した。
AのLINE履歴、職場の出勤時間記録、電車の時刻表など、客観的資料を確認しながら、丁寧に作業をした。
弁:分かったことはありますか?
私:Aがα電車に乗っていないことが多くことです。
:そして同乗する可能性がある日は「4日」しか存在しないことです。
弁:日は指摘できますか?
私:5月10日、14日、22日、6月4日です。
弁:すると「Aが9月まで20回程度被害に遭うこと」は可能ですか?
私:不可能です。
弁:「6月までに10回程度被害に遭った」という警察への被害申告はどうですか?
私:客観的に不可能なので虚偽だと思います。
検察官はこのカレンダーの信用性について疑義を述べなかった。
決して弁護団が恣意的に作成したものではない。
②6月29日事件の虚偽
弁:6月29日事件について確認します。
:Aは「あとを付けられた」と言っていますが?
私:心当たりがありません。
弁:どちらが先に改札を出たのですか?
私:先に私が改札を通過しました。
弁:防犯カメラに映っていましたか?
私:Aが私の後方を携帯電話で通話しながら歩いていました。
Aは、私の後方を歩きながら、母親に2回にわたって「後を付けられている」旨を電話をしている。
母親の供述調書や通話履歴を示しながら、プレゼンテーションした。
③被害申告の経緯
弁:6月29日事件の翌日にAの母親が被害申告をしたということでしたよね?
私:本人が知らない間に驚いた母親が警察に行ったようです。
弁:Aは何と証言していましたか?
私:「警察に行くこと自体知らなかった」、「自分は寝ていた」と言っていました。
Aの寝ていたという発言には傍聴人も驚いたようである。
被害申告自体「Aの意思に反するものである」可能性が高い旨を訴えた。
〔関係証拠について〕
④6月13日事件の動画
弁:疑問に思うことはありますか?
私:Aと警察官で行った犯行再現が気になります。
弁:具体的には?
私:犯人役の警察官の手が、Aの陰部に届いていない点です。
私の手はドア横手すり付近にある。
Aはドアに正対している。
その位置関係では、私の右手はAの陰部に届かないのである。
警察の再現自体が、Aのいう「犯行」態様では、犯行が物理的に不可能であることを物語っている。
しかるに、Aは「犯人が後方から陰部に手を回すようにして触ってきた」と証言しているのである。
弁:Aの陰部に右手が接近しているように映っているのはどうしてですか?
私:Aが体を捻じったのだと思います。
弁:具体的に説明できますか?
動画の静止画をプリントアウトしたものに補助線を入れた。
撮影開始時にAの体はドアに正対している。
しかし、撮影途中でAの体は右手の方向に正対しているのだ。
これらを具体化するために静止画に作図した。
弁:そうすると「Aの体が被告の手に正対した状態になった」ということですか?
私:はい。
念のため、私と弁護人とで法廷でも再現を行った。
裁判官に視覚で理解を促すためである。
弁:この動画はどのような目的で撮影されたと思いますか?
私:Aが母親や友人に証拠を催促され撮影したものだと思います。
弁:具体的に証拠は示せますか?
Aと友人のLINE履歴を示した。
Aは友人に「動画〔証拠〕ないんかよ」と言われていた。
明らかに友人に催促されている証拠だ。
母親からは「証拠をとりなさい」と言われていたことは、Aの供述調書に記載されている。
弁:動画を見るとAはドア側にいますね?
:先に電車に乗り込んだのはどちらですか?
私:私です。
:ドア側にいるAがあとから乗り込んでいると思います。
被害に遭い続けたとされる人物が、犯人の目の前に乗り込むなどあり得ないことだ。
弁:他に気になることは?
私:Aは、動画撮影前に「ミスって近いとこのってもーた」と友人に送信しています。それなのにAはO駅に着く際に位置を変えていません。
弁:回避行動を執っていないのですか?
上記LINEの送信時刻とα電車のO駅到着時刻は重複する。
そうした状況下でAが回避行動を執らないことは極めて不合理である。
弁:他に気になることは?
私:この動画を撮影後、まったく被害がなくなっている点です。
この日以降、Aと私は3回同乗をしている。
しかし、Aはまったく被害に遭っていない。
警察が同行警乗を指示し、普段β電車に乗らないはずのAが私と同乗した2日間に、突如「被害」が再発するのである。
不自然極まりない。
弁:この動画は警察に提出する予定で撮ったと思いますか?
私:いいえ。
:母親や友人に被害に遭っていることを示すために撮ったものだと思います。
動画を撮って周囲に示すことができたため、Aのいう「被害」がなくなったのであろう。
この推認は、極めて合理的であるといえる。
この後、突如「6月29日」事件が発生したのである。
不可解である。
⑤別人の写真
弁:9月の事件で、気になることはありますか?
私:Aが別人の画像を提出して「被害に遭った」と言っていることです。
弁:Aが、警察に犯人を示して提出した画像のことですね?
私:はい。
弁:どのようなことが気になりますか?
私:Aが画面を差し出した書面上で、犯人を間違うはずがないと思います。
Aが別人の写真を提出していたことを訴えた。
重ねて「現認」したとされる警察官がこれを受理したことの不合理を訴えた。
Aの証言の弾劾、それから警察官の「目撃」の弾劾と続き、結局2時間程度の被告人質問となった。
尋問調書と関係調書を精査すれば、事件の真相は明確になるレベルに仕上げた。
続いて、論告・弁論期日である。
なお、尋問事項の詳細は省略しているため、事件の詳細は過去の記事を参考にされたい。
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014証人尋問③
2019年2月26日。
I警察官の証人尋問である。
予想通り、I警察官もN同様に「犯行を現認した」と明言した。
〔反対尋問〕
弁:なぜ現行犯逮捕しなかったのですか?
I:私一人で判断がつきませんでした。
:後方にNが立っていたので判断を委ねようとしました。
Iは、同行警乗2日目から増員された警察官である。
Nは、I警察官にAの傍に付くように指示していた。
つまり、N証言を前提とすれば、一番近くで「犯行」を見ていた人物である。
それにも関わらず、「判断がつかなかった」と言うのである。
そんなことがあり得るであろうか。
Aの自作自演を暴露するN
弁:触られているときのAはどのような様子でしたか?
I:嫌そうな顔をしていました。
:ただAはO駅から被告人の方に体を向けていました。
(O駅は、Aが被害に遭いはじめたと申告している駅である)
弁:なぜそうなったのですか?
I:どういう経緯でそうなったのか私には分かりません。
これは驚くべき証言であった。
9月21日は、要旨「西側ロングシート前でAと私が左右に並んだ状態で、Aが被害に遭った」とされている。
仮に、「犯行」に及んだとすれば、私の腕は相当A側に伸ばさなければならない。
しかし、I曰く、「Aの方が体を私に方向に向けた」というのである。
真に被害に遭っている人物が、自分から合理的な理由もなく、体をわざわざ犯人とされる人物が立つ側に向けることがあるだろうか。
I警察官の証言が真実であれば、Aの自作自演が強く推認される証言だ。
- 6月13日の被害に遭っているような動画。
- 6月29日の「後を付けられた(実際にはAが後を付けていた)」事件。
- 9月20日の別人の写真の提出。
以上を併せるだけでも、この事件の真相は明白である。
すべてがAの自作自演を強く推認させるものだ。
少なくとも、I証言に信用性を認めるのであれば、9月21日事件の「自作自演」は事実認定されなければならない。
I警察官は、それほど看過できない重要な証言を行ったのである。
「犯行再現」なるもの
I警察官の証言は、供述調書から変遷は見られなかった。
しかし、これには理由がある。
警察官らが「犯行再現」なるものを行ったのは2018年10月30日。I警察官が、検察官によって検面調書を録取されたのは11月1日。
つまり、I警察官は「犯行再現」なるものを体験してから、供述調書を録取していることになる。
これでは、真に体験したことをもとに検面調書を作成したのか、「犯行再現」なるものの体験をもとに検面調書を作成したのか判然としない。
少なくとも、「犯行再現」なるものをもとに、検察官が供述調書を作成することは可能であるのだ。
余談になるが、捜査責任者Nの検面調書作成は10月25日である。
前掲「013証人尋問②」で記したとおり、Nには不合理な変遷が数多く見られた。
I警察官の証言に変遷がないから、一概に「信用性」があるとは判断できないのである。
I警察官の偽証
9月21日の電車は、最寄り駅に到着した時点で相当な混雑であった。
最寄り駅で下車した乗客はほとんどいない。
それにも関わらず、Aと私はドア前で並んだ右の列から進行方向を北とする車両の西側ロングシート前まで行き、I警察官はその後方に立ったという。
しかし、上記のような混雑状況の場合、せいぜい最寄り駅から乗車した客はドア付近に押し込まれるのが現状であろう。
これは公知の事実であると言える。
さらに、I警察官曰く、「被告人とAの隙間は30㎝以上離れていた」という。
それほど「目撃」するのに都合のいい話を聞いたことがない。
本当にN警察官を含め警察官の弁解にはあきれてしまう。
I証言によれば、満員電車で、
というのである。
このような証言をだれが信じるだろうか?
少なくとも、満員電車を経験する者であれば虚偽であると断じるだろう。
リュックを背負っていなかったという嘘
I警察官は、上記の「目撃」した立ち位置に立った際、後方の人物との接触を背中で感じていたと明言した。
しかし、この日、I警察官は背中に大きなリュックを背負っていた。
このことは、最寄り駅の防犯カメラ映像に記録として残っている。
弁:あなたは後ろの人と接触していましたか?
I:していました。背中で接触を感じていました。
弁:そすうるとリュックなんか背負っていたら、背伸びなんてできませんよね。
I:できないと思います。
I警察官は、30㎝以上の隙間から犯行を「目撃」したと同時に、背伸びをして「目撃」したとも証言していた。
しかも、リュックを背負って背伸びはできない状況であったと明言したのだ。
しかし、I警察官は、リュックを背負って乗車していた。
警察が自ら入手している防犯カメラの存在を忘れているのであろうか?
I警察官が、真に体験していないことを語っていることは明白であった。
客観的事実と合致しない証言をする人物に信用性がないことは明らかである。
乗車前の被告人の立ち位置の虚偽
I警察官は、電車に乗り込む前の私の立ち位置を偽証した。
この日、私はF警察官の供述によれば、プラットホームに降りた後、時刻表看板付近で電車を待っていたとされている。
そして、Aと同じ先頭車両前から3番目のドアから電車に乗った。
弁:被告人はどこで電車を待っていましたか?
I:4番目のドア付近にいました。
弁:位置でいうとあなたから見てどの位置ですか?
I:私から見て右斜め後ろ(4番目のドアの方)でした。
I警察官はAとともに3番目のドアの列に並んでいた。
4番目のドアの列に立つ私が、故意にAを見付けて、3番目のドアから乗り込んできたといいたいのであろう。
しかし、これは虚偽である。
I警察官の証人尋問の後、最寄り駅に偶々行く機会があった。
よくよく時刻表看板の位置を確認してみると、時刻表看板が2番目のドアと3番目のドアの間の位置に立っているのである。
つまり、私は3番目のドアに近い位置に立って電車を待っていたのである。
すなわち、私は単純に一番近い3番目のドアから乗っただけであったのだ。
上記「私から見て右斜め後ろに被告人が立っていた」という証言は虚偽であることが判明したのだ。
殊更「Aを付け狙っている」こと強調するための偽証である。
弁護人は、すぐさまF警察官の証人尋問の請求をした。
しかし、検察官は頑なに拒否した。
恐らくF警察官が尋問されると、上記捏造が発覚することに気付いたのだろう。
代わりに、検察官は、Fの供述調書に限り提出に同意した。
検察官が「白旗」状態に陥ったのである。
結局のところ、三者の証人尋問をすると、
- A、捜査責任者N、I警察官の三者証言は合致しない。
- それぞれの証言自体は客観的証拠と合致しない。
ことが法廷で明らかになった。
このような状況で、有罪認定などできるわけがない。
あとは、いかに裁判所に訴えるかである。
弁護団とともに「被告人質問」の構想を練る作業、「弁論要旨」作成の準備に取り掛かっていった。
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013証人尋問②
2019年2月22日。
捜査責任者Nの証人尋問が行われた。
Aと同様にNは、裁判官の面前で宣誓を行った。
余談であるが、警察官が偽証をした場合、罪に問われにくいと言われている。
一般的に弁護側の証人が偽証を行った場合、罪に問われる傾向にあるが、検察側の証人は問われにくいとされている。
そんな不公平がまかり通っているのが日本の司法だ。
捜査機関は何でも許されているのである。
捜査責任者Nは、現行犯逮捕を目的に私を2日間合計40分間にわたり注視したとされている。しかるに私を現行犯逮捕しなかった。
いったいNは、どのような弁解をするのだろうか。
ある意味予想がつかなかった。
〔主尋問〕
主尋問冒頭、いきなりNは言い放った。
N:同行警乗の際、被告人による犯行を現認しました。
ある意味愕然とした。
この捜査責任者Nは、前掲「009無実の裏付け②」で記したとおり、2018年9月25日作成の捜査報告書で「被疑者の手が被迷惑者の陰部に触れているか否か確認できなかった」、「被疑者の手が被迷惑者の陰部に触れているか否か判然としなかった」の記載を確認し、押印している人物である。
その人物が、尋問冒頭から客観事実と異なる証言をはじめたのである。
しかも、Nは「車内が混雑していたため場所を移ることができず、犯行を現認することができませんでした」と、具体的に供述調書で述べていた。
刑事裁判の原則であるが、核心部分で証言に変遷が見られる場合、その証言の信用性はないと見なされる。
しかし、Nは臆面もなく証言を変遷させたのだ。
日本の警察官は、刑事裁判でこのような横暴を平気で行うのである。
これも検察側の「偽証罪」が名ばかりのものである弊害なのであろう。
本当に信じがたい。
〔反対尋問〕
すかさず、弁護人が反対尋問を行った。
弁:あなたは本当に現認したのですか?
N:はい。
弁:2日間とも、現行犯逮捕を目的だったのですよね?
N:現行犯逮捕を目的に同行警乗しました。
弁:他の警察官も共通認識を持っていたと捉えていいですか?
N:はい。
弁:では、なぜ現行犯逮捕しなかったのですか?
:あなたは犯行を現認したのですよね?
N:はい。
:できれば現行犯逮捕したかったのです。
:しかし、満員電車で現行犯逮捕をすると、被告人を衆人環視に晒してしまうと考えました。
:ですので、被告人の人権に配慮した結果、現行犯逮捕しませんでした。
不合理な弁解にも程がある。
良識のある人であれば誰が聞いてもNの証言は納得できないであろう。
警察官らは、捜査責任者Nの指揮のもとで2日間同行警乗を行った。
仮に1日目に上記のような考えに至ったのであれば、2日目の同行警乗を行う理由はないはずだ。
ましてや、警察官が現行犯逮捕を明確な目的にしながら、かつ、犯行を現認したのにも関わらず実行しないことなどあり得ない。
さらに、関係証拠からは、捜査責任者Nが同行警乗行った警察官のうち2名を私と同じ駅で下車させていることが判明している。
つまり、Nは準現行犯逮捕の手配も行っていたのだ。
仮に、車内での現行犯逮捕が差し支えるのであれば、準現行犯逮捕を行えばいい。
しかし、それも実行されなかった。
捜査責任者Nが、これらの弁解が通じると思っているあたりが恐ろしい。
なお、Nは、警察官2名に私が下車する駅で降りるよう指示したことは一切ないと明言した。しかし、I警察官は、「Nが指示をした」旨を証言している。
ここでもNは偽証しているのである。
準現行犯逮捕をしなかった不合理を隠蔽するためであろう。
弁:しかし、あなたは2日目も同行警乗を行っていますよね?
N:はい。
:今日こそは現行犯逮捕したいと思って同行警乗を行いました。
弁:なぜ、現行犯逮捕しなかったのですか?
N:先ほど申し上げた通り・・・被告人の人権を・・・(略)・・・
Nは、まるで壊れたレコーダーであった。
恐らく、検察官との証人テストで、この弁解を繰り返すよう指示されたのであろう。
証人テストとは、証人尋問前に証人と検察官が行う事前の打ち合わせを指す。
警察官が証人の場合は、数週間前から検察官と念入りに打ち合わせを行うこともあるそうだ。
(一応、証人テスト自体は、日本の刑事裁判では認められている行為である)
他にもこんな遣り取りがあった。
弁:あなたとAの陰部までの距離はどのくらい離れていましたか?
N:数十センチです。
弁:その距離なら完全に触っていると判断できますよね?
N:はい。
:ただ触っているのは分かったのですが、押し込んだとまでは断定できませんでした。
弁:触っていれば、迷惑行為ではないのですか?
弁護人の指摘は的を射ている。
Nがかなり苦し紛れの弁解に終始しているのは明らかだ。
そもそも「被疑者の手が被迷惑者の陰部に触れているか否か確認できなかった」という捜査報告書の記載内容とまったく合致しない。
弁:あなた自身で判断がつかないのであれば、Aの表情は確認しなかったのですか?
N:はい、しませんでした。
(警察官が被害者の表情を酌み取らないことなどあり得ない)
:ただAの陰部付近を注視していました。
Nは、最寄り駅から私が下車するまで、Aの陰部付近を注視して判断がつかなかったと証言した。
仮にそうであるならば、「現認」ではないのであるから、もはや犯罪事実が成立し様がない。
しかも、Aは、2月12日の証人尋問で以下ような証言をしている。
以下のA証言を併せれば、N証言が極めて不合理であることがよくわかる。
弁:警察官に助けを求めなかったの?近くにいたんでしょ?
A:いました。
:警察官は気付いていると思っていました。
:警察官は体で犯人を押してくれたり、自分でも犯人の手を払ったりしました。
弁:犯人はどうしたの?
A:(犯人は)手を払いました。
弁:触るのを止めたの?
A:止めてないです。
Nが確信を持てずに悩んでいた頃、Aによれば「私と警察官、Aの3者の鬩ぎ合い」が行われていたらしい。
仮に、A証言が真実であれば、Nの証言は虚偽であることは明らかだ。
少なくとも、AとNの証言は合致しない。
なお、この「鬩ぎ合い」をしていたとされる警察官は、A証言によればNとは別の人物であると考えられる。
この別の警察官は、上記捜査報告書で「被疑者の手が被迷惑者の陰部に触れているか否か確認できなかった」、「被疑者の手が被迷惑者の陰部に触れているか否か判然としなかった」と記載した人物である。
犯人と「鬩ぎ合い」までしながら、このような報告書を作成するだろうか。
あり得ないことである。
具体的な尋問が続く。
弁:犯行を行っているときの犯人の体勢はどうでしたか?
N:私から見て被告人の体勢は「逆くの字」に見えました。
(???????)
裁:それはどういった体勢ですか?
(さすがに裁判官も驚いたのでろう)
N:言葉では難しいので・・・
:≪突如Nは体で表現をはじめた≫
弁:そこまでしていたら、もう触っているのは明らかですよね?
N証言を前提とすれば、私の犯行を断定し確信を持って現行犯逮捕する機会はたくさんあったはずである。
客観的時間では、1日20分間の時間である。
少なくとも、それ程の時間があるのにも関わらず、かつ、鬩ぎ合いの時間も含めてAがずっと被害に遭っていたのにも関わらず、犯行に及んだか否か迷うことはあり得ない。
この証言を以って、果たして「現認」したことに信用性が認められるだろうか?
さらにNはこんなエピソードを偽証した。
N:電車に乗り込むとき、被告人がAの後ろに割り込み乗車をしてきました。
突如、Nが法廷で証言をしたので、私も弁護人もその場で判断が付かなかった。
のちに開示証拠を精査してみると、
- 警察官らが行った「犯行再現」なるものにおいて、割り込み乗車の記載は一切みられない
- 私の行動を注視ていたF警察官の供述調書において、割り込み乗車の記載は一切みられない
- N自身の供述調書において、割り込み乗車の記載は一切見られない
ことが判明した。
よって、N自身の証言に変遷が見られる上に、他の証言とも合致しないことが明らかになった。
つまり、Nは「Aのみを狙った特殊な犯人である」という警察の見立てに沿うような事柄を偽証したのである。
そのような人物に信用性がないことは明らかであった。
結局のところ、捜査報告書の「被疑者の手が被迷惑者の陰部に触れているか否か確認できなかった」、「被疑者の手が被迷惑者の陰部に触れているか否か判然としなかった」の記載が真実なのだろう。
9月事件につき、A証言しか証拠がないのは明らかであった。
捜査責任者Nの証言は、「証拠」になり得ていないのは明白であった。
さらに、A証言自体にも信用性が認められないのであるから、被疑事実を認定し様がないのである。
検察官は、これで公判を維持していると思っているのだろうか?
次はI警察官の尋問である。
N同様の証言に終始するのであろうか。
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012証人尋問①
宣誓
良心に従ってほうとうのことを申し上げます。知っていることをかくしたり、ないことを申し上げたりなど決していたしません。
以上のとおり誓います。
2019年2月12日、Aの証人尋問がはじまった。
証人が証言をする場合、裁判官の面前で宣誓をしてから証言をはじめる。
嘘の「証言」をした場合、偽証罪に問われるのだ。
今回の証人尋問の目的は、捜査段階のA供述と客観的証拠との齟齬を証拠として現出させることであった。
〔主尋問〕
9月事件を何も語れないA
まず、検察官による主尋問がはじまった。
当たり前のことかもしれないが、検察官は、供述調書どおりにAに証言をさせた。
検察官が、事前にA供述と客観的証拠の齟齬に気付き、証言内容を修正してくる可能性もあったので、何となく拍子抜けであった。
主尋問での一番の驚きは9月事件であった。
検察官は、9月事件の際のAと私、警察官の立ち位置などの詳細をAに尋ねた。
しかし、Aは供述調書どおりに答えることができない。
真に被害を経験したものとは言えないほど杜撰な証言であった。
例えば、9月21日の立ち位置は、要旨「Aと被疑者が西側ロングシート前で左右に並び被害に遭った」と捜査報告書に記載され、警察官らによって「再現」までなされている。
しかし、Aは「犯人は右とか左とかではなくて前にいました」、「前にいたってことは覚えています」と2回にわたって明言した。
西側ロングシート前で、私がAの前に立てないことは当たり前であり、客観的に不可能なことをAは証言したのである。
もちろん、警察官ら行った「犯行再現」なるものと合致していない。
警察官らがAを「犯行再現」なるものに参加させていない理由が理解できた場面であった。
検察官は、「とりあえず近くにいたってことですか」とAを救済したが、あまりにも杜撰な証言であった。
Aの「近くにいた」という証言だけで、有罪立証できるはずがない。というか、あってはならないことである。
これがまかり通れば、満員電車で誰もが「犯人」になってしまう。
又、その他の場面のA証言においても、警察官らの「犯行再現」なるものと合致することはなかった。
A証言を聞いて、検察官は相当焦っている(諦めている)様子であった。
A証言が何ら証拠となり得ないことは明らかであった。
〔反対尋問〕
弁護側の反対尋問がはじまった。
弁護側の戦術は、先に主任弁護人がA証言を固め、後でもう一人の弁護人が証言の矛盾を突いていくというものだった。
被害申告の虚偽
Aは、主任弁護人の尋問に対して、①「いつも通学でα電車に乗っていた」、②「6月までα電車の先頭車両で10回以上被害に遭った」、③「9月まで20回程度被害に遭った」、④「被害申告(6月30日以降)電車を早くした」ことなど、概ね供述調書どおりに証言をした。
Aは、LINE履歴を把握されていることを気付いていなかった(上記②ないし④の自己矛盾にすらAは未だに気付いていないかった)。
すかさず、もう一人の弁護人が尋問をはじめる。
弁:あなたは、いつもα電車に乗っていなかったですよね?
A:いつも乗っていました。
弁:被害回数をオーバーに言ったりしていませんか?
A:言っていません。
弁:裁判官、LINE履歴を示して尋問をしてよいでしょうか?
裁:はい、構いません。
(ここから一気に攻めていく)
弁:これはあなたのLINE履歴を抜粋したものです。
:5月1日の履歴ですが、α電車の時間より早く乗っていますよね?
A:はい。
弁:次、5月2日ですが、これもα電車に乗っていませんよね?
A:・・・多分、・・・はい。
(中略)
(同様のやり取りが6月下旬まで続いた)
弁:もう一度確認します。
:いつもα電車に乗っていたというのは本当ですか?
A:・・・(うなずく)
弁:被害に6月まで10回以上遭ったのも本当ですか?
A:・・・(うなずく)
弁:9月まで20回程度被害に遭っていたというもの本当ですか?
A:・・・はい
Aが、嘘を言っていることは明らかであった。
弁護人によって、客観的事実を突き付けられても、Aは証言を訂正しなかった。
証人としての「信用性」が皆無であることは間違いない。
傍聴人の誰もがAの虚偽申告を確信していた。
さらに尋問したいことはたくさんある。
弁:6月29日の件ですが、本当は犯人はあなたの前にいたのではないですか?
A:前にいました。
(Aは供述調書と違う回答をした)
弁:あなたは、この日母親に「犯人が後ろにいる」という電話をしていませんか?
A:・・・
間違って言ったかもしれないです。
弁:そうすると、前にいるのは前にいたのですか?
A:前にいました。
弁:そのあとはどうしたのですか?
(Aは後を付けられたから駐車所に隠れたと供述していたので、それに沿って弁護人は尋問を行った)
A:犯人を捜しにいきました。
弁:捜してからどうしたんですか。
A:見失ったので待っていました。
弁:待っていたら、どうなったのですか?
待っていたら犯人が現れました。
(この日、恐らく私は最寄り駅付近のスーパーに立ち寄った。Aはスーパーから出てきた直後の私を発見したのだろう
弁:犯人はどうしたの?
A:車に乗りました。
弁:そこで車のナンバーを記録したわけですね?
Aは、最寄り駅で帰宅途中「後を付けられた」と被害申告をしていた。
母親にも「後を付けられている」と電話して助けを求めていた。
しかし、Aは、弁護人に「私が前にいた」こと、「Aの方が待っていた」ことを認めた。
Aが「待っていた」と証言した時刻は、母親に「マジて付いてきている。ちょっと待って。ちょっと待って。」と2回目の電話で4分間通話した時間帯である。
明らかに客観的事実と異なっている。
ここまでくれば、Aの虚偽申告を暴いたのも同然であった。
弁護側の勝利であった。
これ以上、尋問のし様がない。
もはや何が真実なのか分からないレベルであった。
動画撮影の経緯
その他、6月事件の動画の撮影経緯について尋ねた。
弁:母親から動画を撮影する指示はありましたか?
A:ないです。
弁:6月11日に撮影したものを見せたら、母親に「ちゃんとした証拠を撮らないとあかん」と言われたのではありませんか?
A:言われていないです。
弁:母親に言われたから、13日にわざわざ近いところに乗って、動画を撮影したのではないですか?
A:違います。
Aは、供述調書で「これ(6月11日に撮影したもの)を見た母親から証拠を撮るように指示されたました」と述べていた。
供述と証言の自己矛盾の発現である。
例えば、同じ人物が一事象につき、別の「ア」と「イ」という内容を述べることはあり得ない。供述・証言した「ア」と「イ」につき、両方が虚偽であるか、いずれかが虚偽である。
こうしたことが法廷で発覚した場合は、証人尋問後に、Aの捜査段階の供述調書を裁判所に提出することができる(刑事訴訟法328条)。
裁判官に、Aの自己矛盾を突き、Aの証人としての信用性がないことを示すためである。
それにしても、なぜ、Aは証拠撮影の指示につき嘘を言う必要があるのか。
動画を撮影した日、Aは私のあとから私の前に乗り込んだ。
これはAが一番ドア側に立っている客観事実から明らかである。
そうして、迷惑行為(痴漢)のような動画を撮影した。
つまり、「故意に近くに乗り込み撮影を行った」ことを隠すためであることが強く推認される。
Aが「ミスって近いとこ乗ってもーた」と友人にLINEで送信しながら、O駅、T駅と立ち位置を一切変えなかった不合理な点も説明がつく。
弁護側の推認が極めて合理的であることが明らかとなった瞬間である。
別人の写真
Aは、9月事件につき別人の写真を捜査機関に提出していた。
検察官から、捜査段階で問い詰められ、「間違って撮影した」ことは認めていた。
弁:この写真は間違って撮影したのですか?
A:はい。
弁:間違って撮影することなんてあるんですか?
A:はい。
弁:なんで間違ってしまったの?
A:画像が反転していたから間違えました。
Aはスマートフォンで画像を撮影したため、画像が保存される際に反転してしまったようだ。
このことは関係証拠から認められ争いはない。
しかし、Aが警察で「犯人です」などと書き込んだ画像(プリントアウトしたもの)は、画像の方向が修正されているものであった。
捜査報告書には「Aが証拠の画像を差し出してきたので、本職はそれを撮影し証拠を保全した」と記載されているが、その画像の方向は修正されたものであった。
つまり、Aは自ら画像の方向を正しく修正しているので、画像の方向を正しく認識できていたことになる。
よって、「反転していたから間違った」という弁解は、極めて不合理であった(そもそも、撮影対象を間違うこと自体、あり得ないのであるが・・・)。
そして、何よりこの画像を撮影した際、警察の「犯行再現」なるものでは、Aは東側ロングシートの北端で南側を向いて立っていたことになるが、Aが記入している自分の立ち位置は西側を向いて立っていることになっていた。
さらに、この日Aは「東側を向いていました」と証言した。
人間は、真に体験したことは映像記憶として記憶に残る。
犯罪の被害を受けている場面であれば猶更のことであり、これ程までに同一人物の供述や証言が食い違うことは考え難い。
Aが真に体験したことを語っていない証左であると言える。
Aは、供述・証言をする度に立ち位置が変化するのである。
当然、警察官らが行った「犯行再現」なるものとも合致しない。
すべての事件につき、Aの証言は手の施しようがないほど杜撰なものであった。
結局のところ、Aの証人尋問では、上記のような不合理な点ばかりが発現した。
予定どおりに進行し、公判後は弁護団とともに安堵した。
この尋問を経て、事件を理解できない裁判官は恐らくいない。
弁護団とそのような会話もしていた。
次は警察官2名の証人尋問である。
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011黒い法服
〔法廷という場〕
公判は、2018年12月18日から始まった。
初公判は、保釈が下される前であったので拘置所から出廷した。
久し振りに「外」の世界に出た。
入廷することによって、弁護人、傍聴人らと顔を合わすこともできる。
しかし、無実の者にとって、身体拘束を強いられたままの出廷は苦痛でもある。
ある意味「拷問」であった。
被告人である立場である以上、腰縄や手錠をされたままの入廷させられる。
逃走を企てないようにスリッパのままの入廷させられ、両脇には刑務官が一緒に着席する。
まるで「推定有罪」の状況で法廷に立たされるのである。
そして、検察官による起訴状朗読と冒頭陳述。
無実を訴えていても、検察官は躊躇なく被疑事実を読み上げる。
検察官は、無いことをまるで有るかのように平気で語る。
言葉の暴力であった。
裁判官は、公判がはじまるまで起訴状しか持っていない。
しかし、こうした過程を経て予断と偏見が生じはじめる。
多くの裁判官は、有罪率99.9%の日本の司法制度の中で、検察官は間違わないと思い込んでいる。
起訴されたのであれば、「『有罪判決』を起案しなければいけない」という間違った正義感を持っている者さえいる。
それが裁判所の実状だ。
私は弁護人から概ねこの話を聞かされていた。
我が身になるまで知らなかった事実である。
まさに被告人にとって、法廷は闘いの場なのである。
〔冒頭手続き〕
否認事件の場合、公判の手続きは複雑になる。
一般的に、被告人が罪状の認否を明らかにすると、検察官は証拠調べ請求を裁判所に行う。
「有罪」立証のため必要な供述調書や捜査報告書を、裁判所に提出しようとするのである。
弁護人は、無実を訴える被告人にとって、上記の書類の内容は真実ではないので「不同意」を申し出る。
私の場合は、これまで掲載してきたAの虚偽供述や警察官の不可解な「再現」なるものが上記に含まれているのである。
裁判官が誤判しないように対処するのである。
裁判所は、書面が「不同意」となった場合、それらを受理することはできない。
書面の信用性が争われる場合、いわゆる「伝聞証拠禁止」の原則が適応されるからだ。
この原則によって、書面審理では不可能な反対尋問の機会が弁護側に与えられ、適切な防御が被告人にとって可能となる。
つまり、証人尋問によって、書面の信用性を確かめる機会が与えられるわけである。
結局、検察官が裁判所に提出した書面は、電車の時刻表くらいとなった。
検察官は、証人尋問を請求した。
弁護団は、開示証拠の精査を行い、書面の不自然・不合理な点の把握に時間を割いてきた。すでに証人に確かめたいことは山ほどある。
弁護側は、証人尋問に「同意」した。
こうして証拠が証言として法廷に現出するようになり、公平性を担保することができた。
この事件では、A、捜査責任者N、それからI警察官の証人尋問が請求された。
Aから「毎日のように被害に遭っていた」こと聞いていた友人たちは請求されなかった。
捜査責任者Nと矛盾する供述をしているF警察官の請求もなかった。
本来、証人の数が多いほど、被告人にとって不利なはずである。
極めて不可解な尋問請求であった。
恐らく、検察官は真実に気付きはじめていたに違いない。
証人の辻褄が合うよう証人の人数を最小限に留めたのだろう。
組織の人間は、後戻りができない。
日本の検察の闇である。
裁判官が何色にも染まっていないことを願うばがりであった。
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010無実の裏付け③
〔証拠の捏造〕
正義のない組織に、真実を追究する力はない。
ついに捜査機関は「証拠」の捏造をはじめた。
2018年10月下旬になって「同行警乗に基づく被疑者の犯行再現」と題する書面を作成しはじめたのである。
すでに9月事件から1か月が経過していた。
又、同書面の作成は、Aが提出した「証拠」写真が別人であることが発覚し、勾留期限が迫ったいた時期と見事に重なる。
極めて不可解な時期に、突如として「犯行再現」なるものが行われたのである。
2018年9月25日の通常逮捕以降、警察官らは「目撃」にかかる書面を一切作成していなかった。
作成された書面は、前掲「009無実の裏付け②」記載の無実を裏付ける書面のみである。
Aが提出した「証拠」の写真が「証拠」になり得ないことを悟った捜査機関が、A供述を補強するために「目撃再現」なるものを行ったことは、安易に想像できる。
まさに捜査機関による捏造がはじまったのである。
〔犯行再現の不合理〕
「犯行再現」には、いくつか不合理な点が見当たる。
①実物の車両で行っていないこと
②捜査責任者Nと警察官Fの位置が重複すること
③満員電車の状況が再現されていないこと
①
警察は再現を行うにあたって、実物の車両を借り実施するのが通例である。
しかし、「犯行再現」なるものは、警察署内の会議室で行われた。
座席間の距離などを計測した様子も見当たらない。
極めて杜撰な「再現」であることは明らかだ。
②
F警察官は取り調べ段階で「(私と)肘がぶつかった」旨を述べていた。
私も誰かとぶつかった記憶はあった。
しかし、犯行再現ではF警察官の立ち位置に捜査責任者Nが立っている。
F警察官は「犯行再現」では近くにいなかったことにされている。
実際の立ち位置が再現されていないことは明らかだ。
③
I警察官は、西側ロングシート前に立つAと私の後方に立った。
そして、その隙間から「犯行」を目撃したことになっている。
しかし、満員電車で物理的にその位置に立つことは極めて難しい。
I警察官は、背中に大きなリュックを背負っていた。
このことは、当日の改札の防犯カメラに記録されている。
捜査報告書を精査するだけでも、以上の不自然な点が見付かった。
極めつけは、Aが参加していなことである。
Aの知らないところで、警察官らだけで秘密裏に「再現」が行われたのだ。
警察官らによって「犯行再現」が行われた時期の不可解さと併せれば、上記「犯行再現」なるものに信用性がないことは明らかであった。
そして何より、それほど警察官らが近くで「現認」しているのであれば、現行犯逮捕しないことなどあり得ない。
警察官らが行った「犯行再現」の立ち位置で、仮に私が「犯行」に及べば、ものの数秒で現行犯逮捕されるに違いない。
2日間合計40分間にわたって、警察官が「犯行」を見過すことなど、あり得ないことなのだ。
(警察官の思い込みによって、数秒の出来事で現行犯逮捕してしまった末に、冤罪事件が生まれることの事例の方が圧倒的に多いとされている)
〔捜査機関の不正義〕
捜査機関が証拠を捏造することは言語道断だ。
そうであると信じたいし、そう思われている。
しかし、捜査機関は、保身のためであれば何でも行う。
新聞報道や冤罪事件を見る限り、違法捜査や自白強要、証拠改竄や捏造、そして証拠隠滅などは日常茶飯事で起こっている。
これらは無罪判決が下さる度に判決文によって明らかになっている。
無実を訴える場合、それらをひとつひとつ潰していかなければならないのだ。
裁判官が「捜査機関が捏造など行うはずがない」と断じてしまえば、為す術はない。
徹底的に証拠を集め、無実であることを裁判所に訴える必要があるのだ。
繰り返しになるが、日本の司法に、「疑わしきは罰せず」の原則はない。
形骸化しているのである。
無実を訴えるためには闘うしかないのである。
2019年2月上旬。
証拠の精査は十分に行った。
愈々、証人尋問を迎える。
闘いのはじまりである。
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009無実の裏付け②
警察官らは、私による「犯行」を裏付けることができなかった。
そのことは、以下の客観的事実(開示証拠)が物語っている。
〔無実を裏付けるもの〕
客観的事実①
警察官4名が、2日間(合計約40分)にわたり、被疑者の現行犯逮捕を目的に同行警乗したのにも関わらず、現行犯逮捕できなかったこと。
客観的事実②
2018年9月25日作成、「被疑者の通勤時の行動確認結果」と題する捜査報告書に、要旨「被疑者の手が被害者の陰部に触れているか否か確認できなった」、「被疑者の手が被害者の陰部に触れているか否か判然としなかった」と記載されていること。
又、上記報告書に、捜査責任者Nの押印がされ、署長の決裁が下りていること。
客観的事実③
9月26日作成、電話聴取書に、捜査責任者Nが同日にAに電話し、要旨「9月20日、21日は被害に遭っていたか否か」をAに聴取した記載があること。
又、Aの「被害に遭っていた」旨の回答を受け、警察署に来るよう捜査責任者Nが指示をした記載が同書にあること。
よって、警察が被害実態を認知したのは、9月26日時点であること。
上記客観的事実①ないし③が示しているのは、警察官らは同行警乗を行った電車内で、私の「犯行」を現認していないということである。
この推認は極めて合理的であり、かつ、健全な社会通念に照らしても不合理な点はない。
むしろ、「被害」を裏付ける「証拠」は、A供述しか存在しないことを示していると言える。
「被害者」供述だけで、「有罪」認定を行うことが極めて危険であることは、前掲「でっち上げの証拠③」の最高裁判例が説示するとおりである。
しかし、虚心坦懐に物事を判断できない捜査責任者Nは、益々事件を複雑化させていった。
〔警察の迷走〕
9月事件の真相はこうであろう。
警察官らは、6月事件では「証拠」が不十分なため、同行警乗によって現行犯逮捕をすることを考えた。
しかし、被疑者の「犯行」を裏付けることができなかった。仕方がなく、「私」が自白することに賭けて、6月事件で立件したのである。
ところが、一貫して否認されてしまった。
そこで、2018年9月26日にAに電話聴収をすることにした。
その点は、上記客観証拠②が強く示している。
この日は、私が6月事件で通常逮捕された翌日である。
私は、容疑を否認していた。
幸いなことに、Aは2018年9月20日と21日に「被害」に遭った旨を述べた。
しかも、警察署に来たAは、「被害」に遭ったときに撮影したという「画像」を提示してきたのだ。
例の「別人」の写真である。
警察官らは、願ってもいないことに安堵した。
そこには、Aが「犯人」であると指し示した人物が、Aの方に向かって右手を伸ばしている様子が映っていた。
捜査責任者であるNは、その画像を受理し、Aの供述調書に添付した。
これで9月事件で立件できる。
そう確信したに違いない。
しかし、同行警乗し「被疑者」を注視したと自負しているNは、「被疑者」とその画像の人物の服装が違うことに気付かなかった。
カッターシャツとポロシャツという決定的な違いに。
柄も格子柄と無地で決定的に異なっている。
さらに、捜査責任者であるNは、鞄の色の違いにも気付かなかった。
黒色の鞄と茶色の手提げ鞄の違いである。
そして、その「別人」は、座席に座っている人物であることにすら気付かなかった。
もはや、Nが、私と「被害者」の近くに立っていたのかさえ極めて怪しい。
捜査責任者であるNの供述に信用性がないことは明らかだ。
このような人物の信用性が認定されるようでは、日本の司法は崩壊していると言っても過言ではないだろう。
・・・(のちに京都地裁「戸﨑涼子」判事は、易々と捜査責任者Nの信用性を認定さされるわけだが)。
これが日本の司法の実態である。
楽器入れに隠れることができるのであれば、無実を訴える「被疑者」や「被告人」は皆そうしたくなる。
「被害者」なる人物が「証拠」とした物は、すべて証拠として採用されるのであるから。
公平・中立の期待のし様など日本の司法にはない。
〔Aが観念、焦る捜査責任者N〕
捜査責任者であるNは、杜撰な捜査をし続けた。
しかし、事件が起きた。
検察官が、捜査責任者NがAから受理し供述調書に添付した「証拠」画像に、違和感を抱いたのだ。
検察官は取り調べで、私に対して「これは、あなたですか」と、上記画像を示しながら単刀直入に尋ねた。
当然、私は「別人」である旨を訴えた。
そこで、検察官がAに問い正した。
Aは、「間違って撮影しました」と弁解した。
(・・・どうやって被害に遭っている場面を撮影したら、別人が映り込むのか??)
ところが、検察官は、Aの「間違って撮影しました」という弁解を信用した。
まさに「被害者は嘘をつかない」というマジックである。
日本の司法関係者は、「被害者」の言うことは何でも信用する病魔に侵されている。
しかも、極めて重篤のようである。
健全な社会通念に照らして、上記Aの弁解をいったい誰が信用するだろうか。
司法関係者の予断と偏見は本当に恐ろしい。
しかし、捜査機関がいくら予断と偏見を以ってAを救済しても、問題は解決しなかった。
捜査機関にとって、唯一の「証拠」であった画像が、証拠になり得ないことが判明してしまったのだ。
捜査責任者Nは、漸く事の重大さに気が付いた。
9月事件の逮捕状請求書には、以下の記載がある。
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
④被害者の供述調書
⑤被害者から提出を受けた画像の記録
⑥司法警察員作成の捜査報告書
つまり、捜査機関にとって、重要な「証拠」であった上記⑤が間違いであることが発覚してしまったのだ。
Nの失態である。
このとき既に被疑者として私を逮捕までしている。
報道も大々的になされていた。
今更、捜査を引き返すことはできない。
そうして、ここから警察官らの暴走が更にエスカレートすることになった。
もはや、そこに正義の欠片すら見当たらなかった。
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